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薬ー1○令和6年度薬価改定について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00066.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第204回 7/12)《厚生労働省》 |
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原価計算方式
⚫
類似薬がない場合には、原材料費、製造経費等を積み上げる。
(例) ① 原材料費
② 労務費
(有効成分、添加剤、容器・箱など)
ただし、開示度≧80%の化成品及び開示度≧80%
かつ研究費開発費だけで販管費率上限(50.6%)を
超えるバイオ医薬品(ピーク時市場規模が50億円未
満に限る)については、販管費率の上限は70%
(= 3,636注1 × 労働時間)
③ 製造経費
④ 製品製造(輸入)原価
⑤ 販売費・研究費等
(⑤/(④+⑤+⑥)≦ 0.505注2 )
⑥ 営業利益
(⑥/(④+⑤+⑥)= 0.166注2 )
⑦ 流通経費
(⑦/(④+⑤+⑥+⑦)= 0.071注3 )
⑧ 消費税
(10%)
合
⚫
⚫
計
再生医療等製品については、個々の品目毎に精査す
ることとし、平均的な係数を用いて算出される額よ
りも低い場合はその額を用いて算定する。
注1
注2
注3
労務費単価:「毎月勤労統計調査」及び「就労条件総合調査」(厚生労働省)
一般管理販売費率、営業利益率:「産業別財務データハンドブック」(日本政策投資銀行)
流通経費率:「医薬品産業実態調査報告書(厚生労働省医政局経済課)
上記の数値は、医薬品製造業の平均的な係数(前年度末時点で得られる直近3か年(令和元年
~令和3年)の平均値)を用いることが原則
当該新薬について、既存治療に比し高い有用性等が認められる場合には、上記の額に補正加算
を行う。
ただし、製品総原価のうち、薬価算定組織での開示が可能な部分の割合(開示度)に応じて、
加算率に差を設ける。
加算額 = 価格全体 × 加算率 × 加算係数
(加算前価格) (0~120%)
(0~1)
開示度
80%以上
50~80%
50%未満
加算係数
1.0
0.6
0
* 開示度=(開示が可能な薬価部分)÷(製品総原価:④,⑤)
12
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類似薬がない場合には、原材料費、製造経費等を積み上げる。
(例) ① 原材料費
② 労務費
(有効成分、添加剤、容器・箱など)
ただし、開示度≧80%の化成品及び開示度≧80%
かつ研究費開発費だけで販管費率上限(50.6%)を
超えるバイオ医薬品(ピーク時市場規模が50億円未
満に限る)については、販管費率の上限は70%
(= 3,636注1 × 労働時間)
③ 製造経費
④ 製品製造(輸入)原価
⑤ 販売費・研究費等
(⑤/(④+⑤+⑥)≦ 0.505注2 )
⑥ 営業利益
(⑥/(④+⑤+⑥)= 0.166注2 )
⑦ 流通経費
(⑦/(④+⑤+⑥+⑦)= 0.071注3 )
⑧ 消費税
(10%)
合
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計
再生医療等製品については、個々の品目毎に精査す
ることとし、平均的な係数を用いて算出される額よ
りも低い場合はその額を用いて算定する。
注1
注2
注3
労務費単価:「毎月勤労統計調査」及び「就労条件総合調査」(厚生労働省)
一般管理販売費率、営業利益率:「産業別財務データハンドブック」(日本政策投資銀行)
流通経費率:「医薬品産業実態調査報告書(厚生労働省医政局経済課)
上記の数値は、医薬品製造業の平均的な係数(前年度末時点で得られる直近3か年(令和元年
~令和3年)の平均値)を用いることが原則
当該新薬について、既存治療に比し高い有用性等が認められる場合には、上記の額に補正加算
を行う。
ただし、製品総原価のうち、薬価算定組織での開示が可能な部分の割合(開示度)に応じて、
加算率に差を設ける。
加算額 = 価格全体 × 加算率 × 加算係数
(加算前価格) (0~120%)
(0~1)
開示度
80%以上
50~80%
50%未満
加算係数
1.0
0.6
0
* 開示度=(開示が可能な薬価部分)÷(製品総原価:④,⑤)
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