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薬ー1○令和6年度薬価改定について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00066.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第204回 7/12)《厚生労働省》
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有用性系加算の適用状況(H30年度以降、R5年5月収載まで)


新医薬品として収載された301成分のうち、有用性加算が適用されたものは115成分で、全体の38%。



このうち、加算率は5%となっているものが最多で、有用性加算が適用されたもののうち6割(62%)を占める。



加算率が15~30%となっているものは僅少である一方、有用性加算(Ⅰ)や画期性加算の対象となり35%以上の加
算が付与されているものも一定数存在する。
80
70

71

60
50

分 40

30

24

加算率

成分数

加算率

成分数

0%

186

40%

5

5%

71

45%

2

10%

24

50%

2

15%

0

55%

0

20%

1

60%

0

25%

0

65%

0

30%

0

70%

0

35%

8

75%

2

20
8

10
0

1

有用性加算(Ⅱ)

5

2

2

2

有用性加算(Ⅰ)

画期性加算

補正加算率
※ 原価計算方式における開示度に応じて加算係数が1以外となったものも含め、有用性系加算の加算率により集計

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