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薬ー1○令和6年度薬価改定について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00066.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第204回 7/12)《厚生労働省》 |
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有用性系加算の適用状況(H30年度以降、R5年5月収載まで)
•
新医薬品として収載された301成分のうち、有用性加算が適用されたものは115成分で、全体の38%。
•
このうち、加算率は5%となっているものが最多で、有用性加算が適用されたもののうち6割(62%)を占める。
•
加算率が15~30%となっているものは僅少である一方、有用性加算(Ⅰ)や画期性加算の対象となり35%以上の加
算が付与されているものも一定数存在する。
80
70
71
60
50
成
分 40
数
30
24
加算率
成分数
加算率
成分数
0%
186
40%
5
5%
71
45%
2
10%
24
50%
2
15%
0
55%
0
20%
1
60%
0
25%
0
65%
0
30%
0
70%
0
35%
8
75%
2
20
8
10
0
1
有用性加算(Ⅱ)
5
2
2
2
有用性加算(Ⅰ)
画期性加算
補正加算率
※ 原価計算方式における開示度に応じて加算係数が1以外となったものも含め、有用性系加算の加算率により集計
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新医薬品として収載された301成分のうち、有用性加算が適用されたものは115成分で、全体の38%。
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このうち、加算率は5%となっているものが最多で、有用性加算が適用されたもののうち6割(62%)を占める。
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加算率が15~30%となっているものは僅少である一方、有用性加算(Ⅰ)や画期性加算の対象となり35%以上の加
算が付与されているものも一定数存在する。
80
70
71
60
50
成
分 40
数
30
24
加算率
成分数
加算率
成分数
0%
186
40%
5
5%
71
45%
2
10%
24
50%
2
15%
0
55%
0
20%
1
60%
0
25%
0
65%
0
30%
0
70%
0
35%
8
75%
2
20
8
10
0
1
有用性加算(Ⅱ)
5
2
2
2
有用性加算(Ⅰ)
画期性加算
補正加算率
※ 原価計算方式における開示度に応じて加算係数が1以外となったものも含め、有用性系加算の加算率により集計
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