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薬ー1○令和6年度薬価改定について (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00066.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第204回 7/12)《厚生労働省》 |
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新薬創出等加算の計算方法
• 新薬創出等加算の対象品目でも、それぞれの品目の乖離率や企業区分によって薬価が維持されない場合がある。
計算方法
1
加算例
平均乖離率以内の品目の場合
対象品目の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載
品の平均乖離率を超えないものの場合、次の算式により算定される
額(ただし、加算後の薬価が改定前の薬価を超えないようになる額
を上限とし、下限は0とする。)に加算係数を乗じた額
2
80
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
×
100
100
適用前の価格
2
平均乖離率を超える品目の場合
対象品目の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載
品の平均乖離率を超えるものの場合、次の算式により算定される額
(ただし、加算後の薬価が改定前の薬価を超えないようになる額を
上限とし、下限は0とする。)に加算係数を乗じた額
2
50
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
×
100
100
適用前の価格
• 加算額は、平成22年度の制度導入当初から
(全品目の平均乖離率ー2%)× 0.8
とされているため、各品目の乖離率によって薬価が
維持されない場合がある。
• 平成30年度の見直しにより、対象品目の要件として
平均乖離率以内との要件はなくなったが、算式はそ
のままであったため、企業区分Ⅰ、かつ、平均乖離
率以内の品目であっても、必ずしも改定前薬価に維
持されるものではない。
• また、加算額は、改正前薬価に戻る額を上限に留め
てから加算係数を乗ずることから、企業区分Ⅱ/Ⅲ
の品目については、加算によって薬価が完全に維持
されることはない。
(例)平均乖離率7.0%の場合
※)上記の加算係数は、企業指標及びこれに基づく分類方法に従って
定める。
区分
範囲
加算係数
企業区分
区分Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
上位25%※
Ⅰ、Ⅲ以外
2pt以下
区分Ⅱ
1.0
0.9
0.8
区分Ⅲ
※ H28改定以前は、平均乖離率以下の品目について、1の計算式による
各品目の乖離率
改定後薬価
~ 5.8%
維持
5.9% ~
引下げ
加算によって薬価が
完全に維持されることはない
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• 新薬創出等加算の対象品目でも、それぞれの品目の乖離率や企業区分によって薬価が維持されない場合がある。
計算方法
1
加算例
平均乖離率以内の品目の場合
対象品目の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載
品の平均乖離率を超えないものの場合、次の算式により算定される
額(ただし、加算後の薬価が改定前の薬価を超えないようになる額
を上限とし、下限は0とする。)に加算係数を乗じた額
2
80
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
×
100
100
適用前の価格
2
平均乖離率を超える品目の場合
対象品目の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が、全ての既収載
品の平均乖離率を超えるものの場合、次の算式により算定される額
(ただし、加算後の薬価が改定前の薬価を超えないようになる額を
上限とし、下限は0とする。)に加算係数を乗じた額
2
50
新薬創出等加算の
× 全ての既収載品の平均乖離率 −
×
100
100
適用前の価格
• 加算額は、平成22年度の制度導入当初から
(全品目の平均乖離率ー2%)× 0.8
とされているため、各品目の乖離率によって薬価が
維持されない場合がある。
• 平成30年度の見直しにより、対象品目の要件として
平均乖離率以内との要件はなくなったが、算式はそ
のままであったため、企業区分Ⅰ、かつ、平均乖離
率以内の品目であっても、必ずしも改定前薬価に維
持されるものではない。
• また、加算額は、改正前薬価に戻る額を上限に留め
てから加算係数を乗ずることから、企業区分Ⅱ/Ⅲ
の品目については、加算によって薬価が完全に維持
されることはない。
(例)平均乖離率7.0%の場合
※)上記の加算係数は、企業指標及びこれに基づく分類方法に従って
定める。
区分
範囲
加算係数
企業区分
区分Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
上位25%※
Ⅰ、Ⅲ以外
2pt以下
区分Ⅱ
1.0
0.9
0.8
区分Ⅲ
※ H28改定以前は、平均乖離率以下の品目について、1の計算式による
各品目の乖離率
改定後薬価
~ 5.8%
維持
5.9% ~
引下げ
加算によって薬価が
完全に維持されることはない
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