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薬ー1○令和6年度薬価改定について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00066.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第204回 7/12)《厚生労働省》
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新薬創出・適応外薬解消等促進加算

経 緯

• 新薬創出・適応外薬解消等促進加算(新薬創出等加算)については、当時、喫緊の課題となっ
ている適応外薬等の問題の解消を促進させるとともに、革新的な新薬の創出を加速させるため、
平成22年度薬価制度改革によって試行的に導入された。
• その後、平成28年の「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」を受けて平成30年度薬価制度
の抜本改革において見直しを行い、
➢ 対象品目について、革新性・有効性に着目して絞り込みを行うとともに、
➢ 革新的新薬の開発やドラッグ・ラグ解消等の企業指標の達成度に応じて加算を行う
こととした。

【薬価制度の抜本改革に向けた基本方針】(平成28年12月20日、内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣決定)
1.薬価制度の抜本改革
(3)革新的新薬創出を促進するため、新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度をゼロベースで抜本的に見直すこととし、こ
れとあわせて、費用対効果の高い薬には薬価を引き上げることを含め費用対効果評価を本格的に導入すること等により、
真に有効な医薬品を適切に見極めてイノベーションを評価し、研究開発投資の促進を図る。

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