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薬ー1○令和6年度薬価改定について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00066.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第204回 7/12)《厚生労働省》
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類似薬効比較方式(Ⅱ)
算定ルール
※新規性に乏しい新薬:
補正加算の対象外であり、薬理作用類似薬が3つ以上存在
する新薬(=加算が付かない「四番手」以降の新薬)

新規性に乏しい新薬(※)については、
1.原則、 ①又は②のいずれか低い額
① 過去10年間に収載された類似薬の1日薬価の平均価格
② 過去6年間に収載された類似薬の最も安い1日薬価

2.①及び②が「③ 類似薬効比較方式(Ⅰ)による算定額(最類似薬の1日薬価)」を超える場合、
④ 過去15年間に収載された類似薬の1日薬価の平均価格
⑤ 過去10年間に収載された類似薬の最も安い1日薬価
を算出し、③~⑤の最も低い額
注)新薬創出等加算の対象外であって類似薬効比較方式(Ⅱ)で算定される医薬品については、比較薬の新薬創出等加算の累積加算相当額(新薬創出
等加算を受けた各年度における平均的な新薬創出加算率の合計)を控除

【算定イメージ(例)】
③≥①・②の場合

①・②>③の場合


1日薬価





10年
平均

6年
最安

①又は②のいずれか安い方
の1日薬価に合わせる

類Ⅰ
算定

1日薬価





10年
平均

6年
最安







類Ⅰ
算定

15年
平均

10年
最安

③~⑤のいずれか安い方の
1日薬価に合わせる

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