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薬ー1○令和6年度薬価改定について (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00066.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第204回 7/12)《厚生労働省》 |
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新薬創出等加算の抜本的見直しについて②(平成30年度改定)
企業要件
薬価制度の抜本改革について
骨子 (平成29年12月20日中央社会保険医療協議会了解)(抄)
3.イノベーションの適切な評価
(1)新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度の抜本的見直し
○
企業要件については、引き続き、未承認薬・適応外薬の解消に取り組むため、国からの開発要請に適切に対応するこ
とを前提条件とした上で、企業が更なる革新的新薬開発に取り組むインセンティブとするため、革新的新薬の開発やド
ラッグ・ラグ解消の実績・取組を指標とし、これらの指標の達成度に応じて、加算額を段階的に設定することとする。
従前
見直し後
①開発要請等を受けた企業
(適切に対応しない企業を除く)
②真に医療の質向上に貢献する医薬品の開発企業
(開発要請等を受けていない企業のうち)
※ 開発要請を受けていない企業に対し、
②の基準により対象企業かどうかを判定
A 革新的新薬創出の実績・取組
B ドラッグ・ラグ解消の実績・取組
C 世界に先駆けた新薬の開発
※ 開発要請に対して適切に対応しない企業は、
そもそも新薬創出等加算の対象外とする。
30
企業要件
薬価制度の抜本改革について
骨子 (平成29年12月20日中央社会保険医療協議会了解)(抄)
3.イノベーションの適切な評価
(1)新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度の抜本的見直し
○
企業要件については、引き続き、未承認薬・適応外薬の解消に取り組むため、国からの開発要請に適切に対応するこ
とを前提条件とした上で、企業が更なる革新的新薬開発に取り組むインセンティブとするため、革新的新薬の開発やド
ラッグ・ラグ解消の実績・取組を指標とし、これらの指標の達成度に応じて、加算額を段階的に設定することとする。
従前
見直し後
①開発要請等を受けた企業
(適切に対応しない企業を除く)
②真に医療の質向上に貢献する医薬品の開発企業
(開発要請等を受けていない企業のうち)
※ 開発要請を受けていない企業に対し、
②の基準により対象企業かどうかを判定
A 革新的新薬創出の実績・取組
B ドラッグ・ラグ解消の実績・取組
C 世界に先駆けた新薬の開発
※ 開発要請に対して適切に対応しない企業は、
そもそも新薬創出等加算の対象外とする。
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