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薬ー1○令和6年度薬価改定について (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00066.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第204回 7/12)《厚生労働省》 |
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有用性加算等の加算率②
① 臨床上有用な新規の作用機序(該当する項目ポイントの合計により算出.a、 b はいずれか1つ)
ポイント
a.
薬理作用発現のための薬剤の作用点(部位)が既収載品目と大きく異なる
2p
b.
薬理作用発現のための薬剤の標的分子(酵素、受容体など)が既収載品目と異なる
1p
c.
a又はbを満たす場合であって、標準的治療法が確立されていない重篤な疾病を適応対象とする
+1p
d.
a又はbを満たす場合であって、示された新規の作用機序が臨床上特に著しく有用であると薬価算定組織が認める
+1p
② 類似薬に比した高い有効性又は安全性(②-1と②-2のポイントの積により算出)
②-1 高い有効性又は安全性の内容(該当する項目ポイントの合計)
ポイント
a.
臨床上重要な有効性指標において類似薬に比した高い有効性が示される
1p
b.
重篤な副作用の発現状況など、臨床上重要な安全性指標において類似薬に比した高い安全性が示される
1p
c.
a又はbを満たす場合であって、高い有効性/安全性が臨床上特に著しく有用であると薬価算定組織が認める
+1p
②-2 高い有効性・安全性の示し方(いずれか1つ)
a.
ランダム化比較臨床試験による※
2p
b.
その他、客観性及び信頼性が確保された方法による
1p
※新規配合剤で単剤に対する高い有効性の場合には1p
15
① 臨床上有用な新規の作用機序(該当する項目ポイントの合計により算出.a、 b はいずれか1つ)
ポイント
a.
薬理作用発現のための薬剤の作用点(部位)が既収載品目と大きく異なる
2p
b.
薬理作用発現のための薬剤の標的分子(酵素、受容体など)が既収載品目と異なる
1p
c.
a又はbを満たす場合であって、標準的治療法が確立されていない重篤な疾病を適応対象とする
+1p
d.
a又はbを満たす場合であって、示された新規の作用機序が臨床上特に著しく有用であると薬価算定組織が認める
+1p
② 類似薬に比した高い有効性又は安全性(②-1と②-2のポイントの積により算出)
②-1 高い有効性又は安全性の内容(該当する項目ポイントの合計)
ポイント
a.
臨床上重要な有効性指標において類似薬に比した高い有効性が示される
1p
b.
重篤な副作用の発現状況など、臨床上重要な安全性指標において類似薬に比した高い安全性が示される
1p
c.
a又はbを満たす場合であって、高い有効性/安全性が臨床上特に著しく有用であると薬価算定組織が認める
+1p
②-2 高い有効性・安全性の示し方(いずれか1つ)
a.
ランダム化比較臨床試験による※
2p
b.
その他、客観性及び信頼性が確保された方法による
1p
※新規配合剤で単剤に対する高い有効性の場合には1p
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