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総-2参考○在宅について(その1) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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在宅ターミナルケアに対する診療報酬上の評価の変遷
在宅ターミナルケア加算
看取り加算
死亡診断加算
平成16年
在宅ターミナルケア加算
1,200点
※1月以上にわたり在宅でターミナルケアを行った場
合
-
死亡診断加算 200点
※死亡日に往診又は訪問診療を行
い死亡診断を行った場合
平成18年
在宅ターミナルケア加算(Ⅱ) 1,200点
※死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診
療を実施
在宅ターミナルケア加算(Ⅰ) 10,000点
※(Ⅱ)に加え、在宅療養支援診療所又はその連携
保険医療機関の医師が、死亡前24時間以内に
訪問して看取った場合
※在宅ターミナルケア加算(Ⅰ)を算
定する場合は算定できない
平成20年
在宅ターミナルケア加算(Ⅱ) 2,000点
在宅ターミナルケア加算(Ⅰ) 10,000点
※(Ⅱ)に加え、在宅療養支援診療所、その連携保
険医療機関又は在宅療養支援病院の医師が、死
亡前24時間以内に訪問して看取った場合
-
平成22年
在宅ターミナルケア加算(Ⅱ) 2,000点
※往診又は訪問診療後、24時間以内に在宅以外で
死亡した患者でも算定可能に
在宅ターミナルケア加算(Ⅰ) 10,000点
-
平成24年
在宅ターミナルケア加算 3,000~6,000点
※機能強化型在支診、在支診又はそれ以外に応じ
て評価を区分
※死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上の往診
又は訪問診療を実施
看取り加算
3,000点
※事前に療養上の不安等を解決するための十分な
説明と同意を行った上で、死亡日に往診又は訪
問診療を行い、看取った場合
※看取り加算を算定する場合は算定
できない
平成26年
在宅ターミナルケア加算 3,000~6,000点
※在宅療養実績加算 750点
十分な緊急往診及び看取りの実績を有する在支診
又は在支病の場合
-
-
平成28年
在宅ターミナルケア加算 3,000~6,000点
※在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 1,000点
※在宅療養実績加算1 750点
在宅療養実績加算2 500点
-
-
平成30年
在宅ターミナルケア加算 3,500~6,500点
※酸素療法加算 2,000点
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス
に関するガイドライン」等を踏まえた対応を要件化
-
-
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在宅ターミナルケア加算
看取り加算
死亡診断加算
平成16年
在宅ターミナルケア加算
1,200点
※1月以上にわたり在宅でターミナルケアを行った場
合
-
死亡診断加算 200点
※死亡日に往診又は訪問診療を行
い死亡診断を行った場合
平成18年
在宅ターミナルケア加算(Ⅱ) 1,200点
※死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診
療を実施
在宅ターミナルケア加算(Ⅰ) 10,000点
※(Ⅱ)に加え、在宅療養支援診療所又はその連携
保険医療機関の医師が、死亡前24時間以内に
訪問して看取った場合
※在宅ターミナルケア加算(Ⅰ)を算
定する場合は算定できない
平成20年
在宅ターミナルケア加算(Ⅱ) 2,000点
在宅ターミナルケア加算(Ⅰ) 10,000点
※(Ⅱ)に加え、在宅療養支援診療所、その連携保
険医療機関又は在宅療養支援病院の医師が、死
亡前24時間以内に訪問して看取った場合
-
平成22年
在宅ターミナルケア加算(Ⅱ) 2,000点
※往診又は訪問診療後、24時間以内に在宅以外で
死亡した患者でも算定可能に
在宅ターミナルケア加算(Ⅰ) 10,000点
-
平成24年
在宅ターミナルケア加算 3,000~6,000点
※機能強化型在支診、在支診又はそれ以外に応じ
て評価を区分
※死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上の往診
又は訪問診療を実施
看取り加算
3,000点
※事前に療養上の不安等を解決するための十分な
説明と同意を行った上で、死亡日に往診又は訪
問診療を行い、看取った場合
※看取り加算を算定する場合は算定
できない
平成26年
在宅ターミナルケア加算 3,000~6,000点
※在宅療養実績加算 750点
十分な緊急往診及び看取りの実績を有する在支診
又は在支病の場合
-
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平成28年
在宅ターミナルケア加算 3,000~6,000点
※在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 1,000点
※在宅療養実績加算1 750点
在宅療養実績加算2 500点
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平成30年
在宅ターミナルケア加算 3,500~6,500点
※酸素療法加算 2,000点
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス
に関するガイドライン」等を踏まえた対応を要件化
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