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総-2参考○在宅について(その1) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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第1回
在宅医療の体制構築に係る指針①(体制整備、介護との連携)医令和5年度
療政策研修会 資料
<在宅医療の体制構築に係る指針(令和5年3月31日)より抜粋>
令和5年5月24日
第2 医療体制の構築に必要な事項
2
各医療機能と連携
(5)在宅医療において積極的役割を担う医療機関
自ら24時間対応体制の在宅医療を提供するとともに、他の医療機関の支援も行いながら、医療や介護、障害福祉の現場での多職種連携
の支援を行う病院・診療所を、在宅医療において積極的役割を担う医療機関として医療計画に位置付けること。
また、在宅医療において積極的役割を担う医療機関については、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院等の地域において在宅医療
を担っている医療機関の中から位置付けることが想定される。
なお、医療資源の整備状況が地域によって大きく異なることを勘案し、在宅医療において積極的役割を担う医療機関以外の診療所及び
病院についても、地域の実情に応じて、引き続き、地域における在宅医療に必要な役割を担うこととする。
(6)在宅医療に必要な連携を担う拠点
地域の実情に応じ、病院、診療所、訪問看護事業所、地域医師会等関係団体、保健所、市町村等の主体のいずれかを在宅医療に必要な
連携を担う拠点として医療計画に位置付けること。
在宅医療に必要な連携を担う拠点を医療計画に位置付ける際には、市町村が在宅医療・介護連携推進事業において実施する取組との連
携を図ることが重要である。
また、在宅医療・介護連携推進事業の実施主体と、在宅医療に必要な連携を担う拠点とが同一となることも想定される。さらに障害福
祉に係る相談支援の取組との整合性に留意し、事前に市町村と十分に協議することが重要である。
なお、前項の在宅医療において積極的役割を担う医療機関が在宅医療に必要な連携を担う拠点となることも可能である。
第3 構築の具体的な手順
2
圏域の設定
(3)圏域を設定するに当たって、在宅医療の場合、医療資源の整備状況や介護との連携のあり方が地域によって大きく変わることを勘案
し、従来の二次医療圏にこだわらず、できる限り急変時の対応体制(重症例を除く。)や医療と介護の連携体制の構築が図られるよう、
在宅医療において積極的役割を担う医療機関及び在宅医療に必要な連携を担う拠点の配置状況並びに地域包括ケアシステムの状況も踏ま
え、市町村単位や保健所圏域等の地域の医療及び介護資源等の実情に応じて弾力的に設定する。なお、在宅医療において積極的役割を担
う医療機関及び在宅医療に必要な連携を担う拠点を圏域内に少なくとも1つは設定すること。
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在宅医療の体制構築に係る指針①(体制整備、介護との連携)医令和5年度
療政策研修会 資料
<在宅医療の体制構築に係る指針(令和5年3月31日)より抜粋>
令和5年5月24日
第2 医療体制の構築に必要な事項
2
各医療機能と連携
(5)在宅医療において積極的役割を担う医療機関
自ら24時間対応体制の在宅医療を提供するとともに、他の医療機関の支援も行いながら、医療や介護、障害福祉の現場での多職種連携
の支援を行う病院・診療所を、在宅医療において積極的役割を担う医療機関として医療計画に位置付けること。
また、在宅医療において積極的役割を担う医療機関については、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院等の地域において在宅医療
を担っている医療機関の中から位置付けることが想定される。
なお、医療資源の整備状況が地域によって大きく異なることを勘案し、在宅医療において積極的役割を担う医療機関以外の診療所及び
病院についても、地域の実情に応じて、引き続き、地域における在宅医療に必要な役割を担うこととする。
(6)在宅医療に必要な連携を担う拠点
地域の実情に応じ、病院、診療所、訪問看護事業所、地域医師会等関係団体、保健所、市町村等の主体のいずれかを在宅医療に必要な
連携を担う拠点として医療計画に位置付けること。
在宅医療に必要な連携を担う拠点を医療計画に位置付ける際には、市町村が在宅医療・介護連携推進事業において実施する取組との連
携を図ることが重要である。
また、在宅医療・介護連携推進事業の実施主体と、在宅医療に必要な連携を担う拠点とが同一となることも想定される。さらに障害福
祉に係る相談支援の取組との整合性に留意し、事前に市町村と十分に協議することが重要である。
なお、前項の在宅医療において積極的役割を担う医療機関が在宅医療に必要な連携を担う拠点となることも可能である。
第3 構築の具体的な手順
2
圏域の設定
(3)圏域を設定するに当たって、在宅医療の場合、医療資源の整備状況や介護との連携のあり方が地域によって大きく変わることを勘案
し、従来の二次医療圏にこだわらず、できる限り急変時の対応体制(重症例を除く。)や医療と介護の連携体制の構築が図られるよう、
在宅医療において積極的役割を担う医療機関及び在宅医療に必要な連携を担う拠点の配置状況並びに地域包括ケアシステムの状況も踏ま
え、市町村単位や保健所圏域等の地域の医療及び介護資源等の実情に応じて弾力的に設定する。なお、在宅医療において積極的役割を担
う医療機関及び在宅医療に必要な連携を担う拠点を圏域内に少なくとも1つは設定すること。
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