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総-2参考○在宅について(その1) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-6

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑧⑨

利用者が安心して24時間対応等を受けられる体制の整備
業務継続に向けた取組強化の推進
➢ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な訪問看護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点か
ら、訪問看護ステーションにおける業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の
実施等を義務化する。
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
(業務継続計画の策定等)
第二十二条の二 指定訪問看護事業者は、感染症及び非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、
及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な
措置を講じなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、看護師等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定訪問看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

複数の訪問看護ステーションによる24時間対応体制の見直し
➢ 利用者が安心して24時間対応を受けられる体制の整備を促進する観点から、複数の訪問看護ステーションが連携
することで24時間対応体制加算を算定できる場合の要件について、自治体や医療関係団体等が整備する地域の連
携体制に参画している場合を追加する。
現行
【24時間対応体制加算
(訪問看護管理療養費)】
[算定要件]
2つの訪問看護テーションが連
携することによって24時間対応
体制加算を算定できる場合
• 特別地域に所在する訪問看護
ステーション
• 医療を提供しているが医療資
源の少ない地域に所在する訪
問看護ステーション

改定後
【24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費)】
[算定要件]
2つの訪問看護ステーションが連携することによって24時間対応体制加算を算定できる場合
• 特別地域に所在する訪問看護ステーション
• 医療を提供しているが医療資源の少ない地域に所在する訪問看護ステーション
• 業務継続計画を策定した上で自然災害等の発生に備えた地域の相互支援ネットワークに参画して
いる訪問看護ステーション
自然災害等の発生に備えた地域の相互支援ネットワークは次のいずれにも該当するもの
ア 都道府県、市町村又は医療関係団体等(ウにおいて「都道府県等」という。)が主催する事業
イ 自然災害や感染症等の発生により業務継続が困難な事態を想定して整備された事業
ウ 都道府県等が当該事業の調整等を行う事務局を設置し、当該事業に参画する訪問看護ステー
ション等の連絡先を管理している

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