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総-2参考○在宅について(その1) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-6

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑩

機能強化型訪問看護ステーションの見直し
機能強化型訪問看護管理療養費の見直し
➢ 機能強化型訪問看護管理療養費1及び2について、他の訪問看護ステーション等に対する研修等の
実施及び相談の対応実施を必須の要件とするとともに、評価を見直す。
現行

改定後

【機能強化型訪問看護管理療養費1及び2】
機能強化型訪問看護管理療養費1
12,530円
機能強化型訪問看護管理療養費2
9,500円

【機能強化型訪問看護管理療養費1 及び2】

(改)機能強化型訪問看護管理療養費1
(改)機能強化型訪問看護管理療養費2

[施設基準]
ア~キ 略
ク 地域住民等に対する情報提供や相談、人材育成のための研修
を実施していることが望ましい。

12,830円
9,800円

[施設基準]
ア~キ 略
ク 直近1年間に、人材育成のための研修等を実施していること。
ケ 直近1年間に、地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又
は住民等に対して、訪問看護に関する情報提供又は相談に応じて
いる実績があること。
[経過措置]
令和4年3月31日において現に機能強化型訪問看護管理療養費1
又は2を届け出ているものについては、令和4年9月30日までの
間に限り、当該基準を満たすものとみなす。

➢ 機能強化型訪問看護管理療養費1から3までについて、専門の研修を受けた看護師が配置されてい
ることが望ましいこととして、要件に追加する。
改定後
【機能強化型訪問看護管理療養費】
[施設基準]

コ 専門の研修を受けた看護師が配置されていることが望ましい。

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