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総-2参考○在宅について(その1) (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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訪問歯科衛生指導料に関する主な変遷
改定年
概
要
H6
○ 「訪問歯科衛生指導料 250点」新設
患者の口腔内での清掃または有床義歯の清掃に係る実地指導を行った場合に月4回を限度として算定
H10
○ 「訪問歯科衛生指導料の評価見直し(細分化)
1 訪問歯科衛生指導料(Ⅰ) 500点
2 訪問歯科衛生指導料(Ⅱ) 250点
訪問先が社会福祉施設等である場合には2により算定(社会福祉施設等でも1人の患者に対して行った場合は1により算定)
H12
○ 「訪問歯科衛生指導料の評価見直し
1 複雑なもの 500点
2 簡単なもの 80点
複雑なものは患者と1体1で20分以上行った場合に算定
簡単なものは
・1人の患者に対して1対1で20分に満たないもの
・10人以下を標準とし、1回の指導時間は40分を超えるもの
H14
○ 「訪問歯科衛生指導料の評価見直し
1 複雑なもの 500点 → 1 複雑なもの
イ 1回目
550点
ロ 2回目以降 300点
2 簡単なもの 80点 → 2 簡単なもの 80点
H16
○ 「訪問歯科衛生指導料の評価見直し
1 複雑なもの
→ 1 複雑なもの 350点
イ 1回目
550点
ロ 2回目以降 300点
2 簡単なもの 80点
→ 2 簡単なもの 100点
H22
○ 歯科衛生士による訪問歯科衛生指導の評価の引き上げ
1 複雑なもの 350点 → 360点
2 簡単なもの 100点 → 120点
H30
○ 1人の患者に1対1で20分以上の指導を行った場合の評価とし、単一建物診療患者(訪問歯科衛生指導を行った患者)の人数に応じた区分を新設。
1 単一建物診療患者が1人の場合
360点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 328点
3 1及び2以外の場合
300点
○ 指導内容に口腔機能に関連する療養上必要な指導を追加
67
改定年
概
要
H6
○ 「訪問歯科衛生指導料 250点」新設
患者の口腔内での清掃または有床義歯の清掃に係る実地指導を行った場合に月4回を限度として算定
H10
○ 「訪問歯科衛生指導料の評価見直し(細分化)
1 訪問歯科衛生指導料(Ⅰ) 500点
2 訪問歯科衛生指導料(Ⅱ) 250点
訪問先が社会福祉施設等である場合には2により算定(社会福祉施設等でも1人の患者に対して行った場合は1により算定)
H12
○ 「訪問歯科衛生指導料の評価見直し
1 複雑なもの 500点
2 簡単なもの 80点
複雑なものは患者と1体1で20分以上行った場合に算定
簡単なものは
・1人の患者に対して1対1で20分に満たないもの
・10人以下を標準とし、1回の指導時間は40分を超えるもの
H14
○ 「訪問歯科衛生指導料の評価見直し
1 複雑なもの 500点 → 1 複雑なもの
イ 1回目
550点
ロ 2回目以降 300点
2 簡単なもの 80点 → 2 簡単なもの 80点
H16
○ 「訪問歯科衛生指導料の評価見直し
1 複雑なもの
→ 1 複雑なもの 350点
イ 1回目
550点
ロ 2回目以降 300点
2 簡単なもの 80点
→ 2 簡単なもの 100点
H22
○ 歯科衛生士による訪問歯科衛生指導の評価の引き上げ
1 複雑なもの 350点 → 360点
2 簡単なもの 100点 → 120点
H30
○ 1人の患者に1対1で20分以上の指導を行った場合の評価とし、単一建物診療患者(訪問歯科衛生指導を行った患者)の人数に応じた区分を新設。
1 単一建物診療患者が1人の場合
360点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 328点
3 1及び2以外の場合
300点
○ 指導内容に口腔機能に関連する療養上必要な指導を追加
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