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総-2参考○在宅について(その1) (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-6

質の高い在宅医療・訪問看護の確保

-⑳

質の高い在宅歯科医療の提供の推進
20分未満の歯科訪問診療の評価の見直し
➢ 歯科訪問診療の実態を踏まえ、診療時間が20分未満の歯科訪問診療を行った場合について見直しを
行う。
現行

改定後

【歯科訪問診療料(1日につき)】
[算定要件]
注4 1から3までを算定する患者(歯科訪問診療料の注13に該当
する場合を除く。)について、当該患者に対する診療時間が
20分未満の場合は、それぞれの所定点数の100分の70に相当
する点数により算定する。ただし、次のいずれかに該当する場
合は、この限りではない。

【歯科訪問診療料(1日につき)】
[算定要件]
注4 1から3までを算定する患者(歯科訪問診療料の注13に該当
する場合を除く。)について、当該患者に対する診療時間が
20分未満の場合における歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又
は歯科訪問診療3についてはそれぞれ880点、253点又は
111点を算定する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、
この限りではない。

同一の建物に居住する患者数
R4改定後

患者1人につき
診療に要した
時間

20分
以上
20分
未満

1人
歯科訪問診療1

2人以上9人以下
歯科訪問診療2

10人以上
歯科訪問診療3

【1,100点】

【361点】

【185点】

【880点】

【253点】

【111点】

100分の80相当

100分の70相当

100分の60相当

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