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総-2参考○在宅について(その1) (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保
-⑳
質の高い在宅歯科医療の提供の推進
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の見直し
➢ 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の対象疾患に口腔機能低下症が含まれることを明
確化するとともに評価を見直す。
現行
改定後
【在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理
料】
1 10歯未満
350点
2 10歯以上20歯未満
450点
3 20歯以上
550点
[算定要件]
【在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理
料】
1 10歯未満
400点
2 10歯以上20歯未満
500点
3 20歯以上
600点
[算定要件]
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲
げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、摂食機能障
害を有し、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、
当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者の口腔機
能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管
理を行った場合に、月4回に限り算定する。
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に
掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、摂食機
能障害又は口腔機能低下症を有し、継続的な歯科疾患の
管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族等の
同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画
を作成し、20分以上必要な指導管理を行った場合に、月
4回に限り算定する。
5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療
所2の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在
宅療養支援歯科診療所加算1又は在宅療養支援歯科診療
所加算2として、それぞれ145点又は80点を加算する。
ただし、注4に規定する加算を算定している場合は、算
定できない。
5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療
所2の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅
療養支援歯科診療所加算1又は在宅療養支援歯科診療所加
算2として、それぞれ125点又は100点を加算する。ただ
し、注4に規定する加算を算定している場合は、算定でき
ない。
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Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保
-⑳
質の高い在宅歯科医療の提供の推進
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の見直し
➢ 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の対象疾患に口腔機能低下症が含まれることを明
確化するとともに評価を見直す。
現行
改定後
【在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理
料】
1 10歯未満
350点
2 10歯以上20歯未満
450点
3 20歯以上
550点
[算定要件]
【在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理
料】
1 10歯未満
400点
2 10歯以上20歯未満
500点
3 20歯以上
600点
[算定要件]
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲
げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、摂食機能障
害を有し、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、
当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者の口腔機
能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管
理を行った場合に、月4回に限り算定する。
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に
掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、摂食機
能障害又は口腔機能低下症を有し、継続的な歯科疾患の
管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族等の
同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画
を作成し、20分以上必要な指導管理を行った場合に、月
4回に限り算定する。
5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療
所2の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在
宅療養支援歯科診療所加算1又は在宅療養支援歯科診療
所加算2として、それぞれ145点又は80点を加算する。
ただし、注4に規定する加算を算定している場合は、算
定できない。
5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療
所2の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅
療養支援歯科診療所加算1又は在宅療養支援歯科診療所加
算2として、それぞれ125点又は100点を加算する。ただ
し、注4に規定する加算を算定している場合は、算定でき
ない。
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