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総-2参考○在宅について(その1) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-3 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 -①

質の高い在宅医療の確保
複数の医療機関による訪問診療の明確化
➢ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2について、主治医が他の保険医療機関と情報共有し、診療状況を
把握した上で、診療の求めをした場合には、6月を超えても引き続き当該診療料を算定できるよ
う、要件を明確化する。
改定後
【在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2】
[算定要件]
(7) 「2」は、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する他の保険
医療機関の求めを受けて、当該他の保険医療機関が診療を求めた傷病に対し訪問診療を行った場合に、求めがあった日を含む月か
ら6月を限度として算定できる。
ただし、当該他の保険医療機関の求めに応じ、既に訪問診療を行った患者と同一の患者について、当該他の保険医療機関との間
で情報共有し、主治医である保険医がその診療状況を把握した上で、医学的に必要と判断し、以下に該当する診療の求めが新たに
あった場合には、6月を超えて算定できる。
〇 現行、主治医の求めを受けて診療する他の医療機関について、当
該診療料を6月を限度として算定することされているところ、アまたは
ア その診療科の医師でなければ困難な診療
イに該当する患者については、さらに6月(6月+6月=12月)算定で
イ 既に診療した傷病やその関連疾患とは明らかに
きるとしている。
異なる傷病に対する診療
〇 今回の改定により、アまたはイに該当する患者については、要件を
満たせば、12月を超えても算定できることを明確化する。
他の医療機関に訪問診療を依頼した対象病名のうち、多いもの

情報共有
主治医

他の保険医療機関

・ 皮膚疾患(褥瘡等)
・ 歯科・口腔疾患
・ 循環器疾患(高血圧症、心不全など)
・ 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
・ 精神系疾患


※保険局医療課調べ

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