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【資料6】居宅介護支援・介護予防支援 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》 |
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居宅介護支援・介護予防支援 基本報酬
単位数
居宅介護支援費(Ⅱ)【新区分】
居宅介護支援費(Ⅰ)
・一定の情報通信機器(人工知能関連技術を活用したもの
を含む。)の活用又は事務職員の配置を行っている事業所
・居宅介護支援費(Ⅱ)を算定していない事業所
○居宅介護支援(ⅰ)
○居宅介護支援(ⅰ)
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が40未満である場合又は40以上
である場合において、40未満の部分
(一)要介護1又2
(二)要介護3、4又は5
<現行>
1,057単位/月
1,373単位/月
<現行>
(一)要介護1又2
新規
(二)要介護3、4又は5 新規
<改定後>
1,076単位/月
1,398単位/月
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が40以上である場合において、
40以上60未満の部分
529単位/月
686単位/月
522単位/月
677単位/月
○居宅介護支援(ⅲ)
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が40以上である場合において、
60以上の部分
介護予防支援費
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が45以上である場合にお
いて、45以上60未満の部分
(一)要介護1又2
新規
(二)要介護3、4又は5 新規
539単位/月
698単位/月
○居宅介護支援(ⅲ)
(一)要介護1又は2
(二)要介護3、4又は5
<改定後>
1,076単位/月
1,398単位/月
○居宅介護支援(ⅱ)
○居宅介護支援(ⅱ)
(一)要介護1又は2
(二)要介護3、4又は5
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が45未満である場合又は
45以上である場合において、45未満の部分
317単位/月
411単位/月
<現行>
431単位/月
323単位/月
418単位/月
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が45以上である場合にお
いて、60以上の部分
(一)要介護1又は2
新規
(二)要介護3、4又は5 新規
<改定後>
438単位/月
313単位/月
406単位/月
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単位数
居宅介護支援費(Ⅱ)【新区分】
居宅介護支援費(Ⅰ)
・一定の情報通信機器(人工知能関連技術を活用したもの
を含む。)の活用又は事務職員の配置を行っている事業所
・居宅介護支援費(Ⅱ)を算定していない事業所
○居宅介護支援(ⅰ)
○居宅介護支援(ⅰ)
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が40未満である場合又は40以上
である場合において、40未満の部分
(一)要介護1又2
(二)要介護3、4又は5
<現行>
1,057単位/月
1,373単位/月
<現行>
(一)要介護1又2
新規
(二)要介護3、4又は5 新規
<改定後>
1,076単位/月
1,398単位/月
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が40以上である場合において、
40以上60未満の部分
529単位/月
686単位/月
522単位/月
677単位/月
○居宅介護支援(ⅲ)
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が40以上である場合において、
60以上の部分
介護予防支援費
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が45以上である場合にお
いて、45以上60未満の部分
(一)要介護1又2
新規
(二)要介護3、4又は5 新規
539単位/月
698単位/月
○居宅介護支援(ⅲ)
(一)要介護1又は2
(二)要介護3、4又は5
<改定後>
1,076単位/月
1,398単位/月
○居宅介護支援(ⅱ)
○居宅介護支援(ⅱ)
(一)要介護1又は2
(二)要介護3、4又は5
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が45未満である場合又は
45以上である場合において、45未満の部分
317単位/月
411単位/月
<現行>
431単位/月
323単位/月
418単位/月
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が45以上である場合にお
いて、60以上の部分
(一)要介護1又は2
新規
(二)要介護3、4又は5 新規
<改定後>
438単位/月
313単位/月
406単位/月
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