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【資料6】居宅介護支援・介護予防支援 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》 |
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2.(6)① 質の高いケアマネジメントの推進(特定事業所加算の見直し等)①-1
概要
○
【居宅介護支援】
経営の安定化、質の高いケアマネジメントの一層の推進を図る観点から、特定事業所加算について、以下の見
直しを行う。【告示改正】
ア 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に
提供されるような居宅サービス計画を作成していることを要件として求める。
イ 小規模事業所が事業所間連携により質の高いケアマネジメントを実現していくよう、事業所間連携により体
制確保や対応等を行う事業所を評価するような区分を創設する。
ウ 特定事業所加算(Ⅳ)について、加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までと異なり、病院との連携や看取りへの対応の状
況を要件とするものであることを踏まえ、医療と介護の連携を推進する観点から、特定事業所加算から切り離
した別個の加算とする。
単位数
<現行>
特定事業所加算(Ⅰ)500単位/月
特定事業所加算(Ⅱ)400単位/月
特定事業所加算(Ⅲ)300単位/月
なし
<現行>
特定事業所加算(Ⅳ)
125単位/月
⇒
⇒
⇒
⇒
<改定後>
特定事業所加算(Ⅰ)505単位/月
特定事業所加算(Ⅱ)407単位/月
特定事業所加算(Ⅲ)309単位/月
特定事業所加算(A)100単位/月(新設)
→
<改定後>
特定事業所医療介護連携加算
125単位/月
19
概要
○
【居宅介護支援】
経営の安定化、質の高いケアマネジメントの一層の推進を図る観点から、特定事業所加算について、以下の見
直しを行う。【告示改正】
ア 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に
提供されるような居宅サービス計画を作成していることを要件として求める。
イ 小規模事業所が事業所間連携により質の高いケアマネジメントを実現していくよう、事業所間連携により体
制確保や対応等を行う事業所を評価するような区分を創設する。
ウ 特定事業所加算(Ⅳ)について、加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までと異なり、病院との連携や看取りへの対応の状
況を要件とするものであることを踏まえ、医療と介護の連携を推進する観点から、特定事業所加算から切り離
した別個の加算とする。
単位数
<現行>
特定事業所加算(Ⅰ)500単位/月
特定事業所加算(Ⅱ)400単位/月
特定事業所加算(Ⅲ)300単位/月
なし
<現行>
特定事業所加算(Ⅳ)
125単位/月
⇒
⇒
⇒
⇒
<改定後>
特定事業所加算(Ⅰ)505単位/月
特定事業所加算(Ⅱ)407単位/月
特定事業所加算(Ⅲ)309単位/月
特定事業所加算(A)100単位/月(新設)
→
<改定後>
特定事業所医療介護連携加算
125単位/月
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