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【資料6】居宅介護支援・介護予防支援 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》 |
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居宅介護支援・介護予防支援の現状と課題
<現状と課題>
■ 居宅介護支援は、居宅の要介護者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、
要介護者の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行い、介
護保険施設等への入所を要する場合は、当該施設等への紹介を行うもの。
■
従業者については、事業所ごとに常勤のケアマネジャーを1人以上配置し、事業所ごとに常勤専従の主任ケア
マネジャー(※)を管理者として配置することとしている。
(※)令和3年3月31日時点で主任ケアマネジャーでない者が管理者である事業所については、引き続き当該管
理者が管理者である場合に限り、管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用を令和9年3月31日まで
猶予。
報酬については、利用者の要介護度や取扱件数に応じた月単位の報酬となっており、また、ケアマネジャー
(常勤換算)1人当たり40件を超えた場合、60件を超えた場合にそれぞれ報酬が逓減する仕組みが設けられて
いる。
請求事業所数は微減、受給者数、費用額は年々増加傾向。
利用者の平均要介護度は2.3、ケアマネジャーの1人当たり担当利用者数は31.8人。
収支差率は、令和元年度が△1.6%、令和2年度が2.5%、令和3年度が4.0%と推移している。
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<現状と課題>
■ 居宅介護支援は、居宅の要介護者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、
要介護者の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行い、介
護保険施設等への入所を要する場合は、当該施設等への紹介を行うもの。
■
従業者については、事業所ごとに常勤のケアマネジャーを1人以上配置し、事業所ごとに常勤専従の主任ケア
マネジャー(※)を管理者として配置することとしている。
(※)令和3年3月31日時点で主任ケアマネジャーでない者が管理者である事業所については、引き続き当該管
理者が管理者である場合に限り、管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用を令和9年3月31日まで
猶予。
報酬については、利用者の要介護度や取扱件数に応じた月単位の報酬となっており、また、ケアマネジャー
(常勤換算)1人当たり40件を超えた場合、60件を超えた場合にそれぞれ報酬が逓減する仕組みが設けられて
いる。
請求事業所数は微減、受給者数、費用額は年々増加傾向。
利用者の平均要介護度は2.3、ケアマネジャーの1人当たり担当利用者数は31.8人。
収支差率は、令和元年度が△1.6%、令和2年度が2.5%、令和3年度が4.0%と推移している。
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