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【資料6】居宅介護支援・介護予防支援 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》
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居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置について
令和2年度




令和3年度

経過措置
期間中

令和4年度

令和6年度

令和7年度

第175回(R2.1.24)
令和8年度
(令和9年3月31日)

資料1

令和9年度

管理者は主任ケアマネジャーであることが必要


令和2年度

令和5年度

社保審-介護給付費分科会

令和3年度

令和4年度

主任ケアマネ研修の主な受講要件:専任で実務経験5年が必要

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度
(令和9年3月31日)

令和9年度

① 令和3年3月31日時点で主任ケアマネジャーでない者が管理者である場合






経過措置
期間中

経過措置延長(令和3年3月31日時点の管理者が管理者を続けることができる)

管理者は
主任ケアマネジャーで
あることが必要

② 令和3年4月以降新たに管理者となる場合(管理者が交替する場合も含む)

管理者は主任ケアマネジャーであることが必要

【令和3年度以降の配慮措置】
○ 中山間地域や離島等においては、人材確保が特に困難と考えられるため、特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得
できる事業所については、管理者を主任ケアマネジャーとしない取扱いとすることも可能。
○ 令和3年4月1日以降、急な退職などの不測の事態により、主任ケアマネジャーを管理者とできなくなってしまった事業所については、当該事業所がその理由と
改善に係る計画書を保険者に届出た場合、管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用を1年間猶予するとともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所が
ない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長することができる。

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