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【資料6】居宅介護支援・介護予防支援 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》
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公正中立性の確保に向けた各種の取組みについて
公正中立性の確保に向けた各種の取組み


ケアマネジャーは利用者に対して特定の事業者を利用すべき旨の指示を禁止

措置状況
⇒ 運営基準で規定(平成12年度)



ケアマネジャーは利用者に特定の事業者を利用させた対償として当該事業者から金品
等の収受を禁止

⇒ 運営基準で規定(平成12年度)



管理者はケアマネジャーに対して特定の事業者を優遇するよう指示することを禁止

⇒ 運営基準の改正(平成15年度)



利用者本位の介護サービスの質の確保のために、「公正・中立な居宅介護支援のため
の取組の状況」を記載するよう設定



介護保険法施行規則改正により、介護サー
ビス情報公表制度の創設(平成18年度)



正当な理由なく、事業所において前6月間に作成されたケアプランに位置付けられた
居宅サービスのうち、訪問介護サービス等について、特定の事業所の割合が90%以上
である場合に減算



特 定 事 業 所 集 中 減 算 の 創 設 ( 平 成 18 年
度)



特定事業所集中減算の対象サービスの範囲の限定を外し、適用割合の引き下げ
(90%→80%)等の見直し



特定事業所集中減算の見直し(平成27年
度)



特定事業所集中減算の見直し(平成30年
度)



運営基準及び運営基準減算の対象に追加
(平成30年度)



運営基準の改正及び運営基準減算の対象に
追加(令和3年度)



特定事業所集中減算の対象サービスの範囲の見直し

○ 利用者との契約にあたって、
・ ケアプランに位置付ける事業所の複数紹介を求めることが可能であること
・ 当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを利用者
やその家族に十分説明し、書面により理解を得なければならないこと等を設定


以下について、利用者に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公
表することを求める。
・ 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所
介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
・ 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所
介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合

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