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【資料6】居宅介護支援・介護予防支援 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34231.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回 7/24)《厚生労働省》 |
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5.(1)⑪ 生活援助の訪問回数の多い利用者等のケアプランの検証
概要
【居宅介護支援】
○
平成30年度介護報酬改定において導入された生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランの検証の仕組みに
ついて、実施の状況や効果を踏まえて、ケアマネジャーや市町村の事務負担にも配慮して、届出のあったケアプ
ランの検証や届出頻度について、以下の見直しを行う。【通知改正】
・ 検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行う
サービス担当者会議等での対応を可能とする
・ 届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は1年後とする
○ より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するよう、
検証方法として効率的で訪問介護サービスの利用制限につながらない仕組みが求められていることを踏まえ、区
分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成す
る居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する。【省令改正】(効率的な
点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行)
※ 赤字部分:令和3年度見直し分
【イメージ図】
検証対象
の抽出
検証方法の強
化
検証の実施
訪問回数の多い訪問介護対策
○
訪問介護(生活援助中心型)の回数が「全国平均利用回数+2標準偏差(2SD)」に該当するケアプラン
の保険者届出(※ 届出頻度:当該回数以上の場合は当該月ごと ⇒ 検証した場合は1年後)
○
区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランの保
険者届出 *令和3年10月1日施行
市町村による検討のためのマニュアルの策定
保険者によるケアプランの検証
地域ケア会議や行政職員等を派遣する形で行うサービス担当者会議等によるケアプランの検証
必要に応じて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、サービス内容の是正を促す
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概要
【居宅介護支援】
○
平成30年度介護報酬改定において導入された生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランの検証の仕組みに
ついて、実施の状況や効果を踏まえて、ケアマネジャーや市町村の事務負担にも配慮して、届出のあったケアプ
ランの検証や届出頻度について、以下の見直しを行う。【通知改正】
・ 検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行う
サービス担当者会議等での対応を可能とする
・ 届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は1年後とする
○ より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するよう、
検証方法として効率的で訪問介護サービスの利用制限につながらない仕組みが求められていることを踏まえ、区
分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成す
る居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する。【省令改正】(効率的な
点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行)
※ 赤字部分:令和3年度見直し分
【イメージ図】
検証対象
の抽出
検証方法の強
化
検証の実施
訪問回数の多い訪問介護対策
○
訪問介護(生活援助中心型)の回数が「全国平均利用回数+2標準偏差(2SD)」に該当するケアプラン
の保険者届出(※ 届出頻度:当該回数以上の場合は当該月ごと ⇒ 検証した場合は1年後)
○
区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランの保
険者届出 *令和3年10月1日施行
市町村による検討のためのマニュアルの策定
保険者によるケアプランの検証
地域ケア会議や行政職員等を派遣する形で行うサービス担当者会議等によるケアプランの検証
必要に応じて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、サービス内容の是正を促す
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