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保険医療材料等専門組織からの意見について 材-1参考 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00032.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第120回 7/26)《厚生労働省》 |
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令和2年度保険医療材料制度改革の概要 Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 2.既存の機能区分に係る事項
(2) 市場拡大再算定について ①
特定保険医療材料の市場拡大再算定
➢ 医療材料においても、年間販売額が予想販売額の一定倍数を超えた場合等には、価格改定時
に価格をさらに引き下げる市場拡大再算定を導入する。
※ 機能区分別に再算定を行うが、対象機能区分に属する製品の適応の範囲等を考慮し、市場における競合性が乏しいと認
められるものがある場合は、機能区分を細分化する。
材料価格改定
NEW!
10,000円
9,800円
材料価格改定
9,800円
9,500円
100
9,500円
160
年間販売額が150億円超
かつ予想の2倍以上
150
市場拡大再算定
※類似機能区分比較
方式の場合:最大15%
7,900円
年間販売額が100億円超
かつ予想の10倍以上
120
年
間
販
売 90
額
(
億
円 60
)
※後者の要件は原価計算方式の
場合のみ
85
60
50
40
40
35
30
年間販売額
25
20
予想年間販売額
15
初年度
2年度
3年度
4年度
5年度
① 機能区分の細分化を行わない場合
・・・ 機能区分 X全体に対して再算定 (製品A、製品Bいずれも再算定)
最大25%
または
例) 製品A及び製品Bが属する機能区分X (基準年間販売額50億)
において、製品Aのみ適応追加により市場が大幅に拡大(58億
→158億)、市場拡大再算定の要件に該当した場合
基
準
材
料
価
格
(
円
)
機能区分 X(160億円)→ 再算定
製品 A
(158億円) 製品B
製品 A
(2億円)
製品B
② 製品Bの機能区分の細分化が認められた場合
・・・ 製品Aは機能区分X1として細分化し、再算定を行う。
・・・ 製品Bは機能区分X2として細分化し、再算定は行わない。
機能区分 X1(158億円)→ 再算定
製品 A
(158億円) 製品B 細分化
(2億円)
製品 A
機能区分 X2(2億円)
製品B → 再算定は行わない
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(2) 市場拡大再算定について ①
特定保険医療材料の市場拡大再算定
➢ 医療材料においても、年間販売額が予想販売額の一定倍数を超えた場合等には、価格改定時
に価格をさらに引き下げる市場拡大再算定を導入する。
※ 機能区分別に再算定を行うが、対象機能区分に属する製品の適応の範囲等を考慮し、市場における競合性が乏しいと認
められるものがある場合は、機能区分を細分化する。
材料価格改定
NEW!
10,000円
9,800円
材料価格改定
9,800円
9,500円
100
9,500円
160
年間販売額が150億円超
かつ予想の2倍以上
150
市場拡大再算定
※類似機能区分比較
方式の場合:最大15%
7,900円
年間販売額が100億円超
かつ予想の10倍以上
120
年
間
販
売 90
額
(
億
円 60
)
※後者の要件は原価計算方式の
場合のみ
85
60
50
40
40
35
30
年間販売額
25
20
予想年間販売額
15
初年度
2年度
3年度
4年度
5年度
① 機能区分の細分化を行わない場合
・・・ 機能区分 X全体に対して再算定 (製品A、製品Bいずれも再算定)
最大25%
または
例) 製品A及び製品Bが属する機能区分X (基準年間販売額50億)
において、製品Aのみ適応追加により市場が大幅に拡大(58億
→158億)、市場拡大再算定の要件に該当した場合
基
準
材
料
価
格
(
円
)
機能区分 X(160億円)→ 再算定
製品 A
(158億円) 製品B
製品 A
(2億円)
製品B
② 製品Bの機能区分の細分化が認められた場合
・・・ 製品Aは機能区分X1として細分化し、再算定を行う。
・・・ 製品Bは機能区分X2として細分化し、再算定は行わない。
機能区分 X1(158億円)→ 再算定
製品 A
(158億円) 製品B 細分化
(2億円)
製品 A
機能区分 X2(2億円)
製品B → 再算定は行わない
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