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保険医療材料等専門組織からの意見について 材-1参考 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00032.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第120回 7/26)《厚生労働省》 |
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令和4年度保険医療材料制度改革の概要
参考資料
新規機能区分の基準材料価格の算出方法
類似機能区分
のあるもの
原則:類似機能区分比較方式
補正加算なし
補正加算あり※1
新規材料
類似機能区分
のないもの
特例:原価計算方式
・製造(輸入)原価
・販売費
・一般管理費(市販後調査の費用を含む)
・営業利益
・流通経費
・消費税
等
補正加算なし
補正加算あり※1、2
※1
補正加算について
・画期性加算 50 ~100%
・有用性加算 5~30%
・改良加算
1~20%
(蓋然性が高い場合 1~10%)
・市場性加算Ⅰ
10%
・市場性加算Ⅱ
1~5%
・先駆加算
10%
・特定用途加算
10%
新規再製造品
※2
価格調整(※)
外国平均価格の
1.25倍を超える場合は
1.25倍に相当する額
ただし、以下の要件を満たす新規収
載品については、
1.5倍を超える場合は
1.5倍に相当する額
① ニーズ検討会における検討結果を踏まえ厚生
労働省が行った開発要請又は公募に応じて開発
されたもの(ニーズ検討会に係る評価を行う場
合の要件を満たすものに限る。)
② 希少疾病用医療機器
③ 画期性加算や10%以上の有用性加算を受けた
もの(原価計算方式で同様の要件を満たすもの
を含む。)
④ 先駆的医療機器
⑤ 特定用途医療機器
加算係数について
加算額=加算前価格×加算率×加算係数
※開示度=(開示が可能な部分)÷(製品総原価)
迅速な
保険導
入に係
る評価
一定の要件
を満たす医
療材料の場
合に限る。
※ 以下の方法により、英、米、独、仏、豪の
外国平均価格を算出して比較
① 最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合
は、当該最高価格を除外
② 価格が3か国以上あり、そのうち最高価格が
それ以外の価格の相加平均値の1.6倍を上回
る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相
加平均値の1.6倍相当とみなす
原則:原型医療機器が属する機能区分の価格に再製造係数※ を乗じて算定
※
再製造係数は、0.7を原則とするが、個々の再製造品の製造工程等を踏まえ、決定する。
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参考資料
新規機能区分の基準材料価格の算出方法
類似機能区分
のあるもの
原則:類似機能区分比較方式
補正加算なし
補正加算あり※1
新規材料
類似機能区分
のないもの
特例:原価計算方式
・製造(輸入)原価
・販売費
・一般管理費(市販後調査の費用を含む)
・営業利益
・流通経費
・消費税
等
補正加算なし
補正加算あり※1、2
※1
補正加算について
・画期性加算 50 ~100%
・有用性加算 5~30%
・改良加算
1~20%
(蓋然性が高い場合 1~10%)
・市場性加算Ⅰ
10%
・市場性加算Ⅱ
1~5%
・先駆加算
10%
・特定用途加算
10%
新規再製造品
※2
価格調整(※)
外国平均価格の
1.25倍を超える場合は
1.25倍に相当する額
ただし、以下の要件を満たす新規収
載品については、
1.5倍を超える場合は
1.5倍に相当する額
① ニーズ検討会における検討結果を踏まえ厚生
労働省が行った開発要請又は公募に応じて開発
されたもの(ニーズ検討会に係る評価を行う場
合の要件を満たすものに限る。)
② 希少疾病用医療機器
③ 画期性加算や10%以上の有用性加算を受けた
もの(原価計算方式で同様の要件を満たすもの
を含む。)
④ 先駆的医療機器
⑤ 特定用途医療機器
加算係数について
加算額=加算前価格×加算率×加算係数
※開示度=(開示が可能な部分)÷(製品総原価)
迅速な
保険導
入に係
る評価
一定の要件
を満たす医
療材料の場
合に限る。
※ 以下の方法により、英、米、独、仏、豪の
外国平均価格を算出して比較
① 最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合
は、当該最高価格を除外
② 価格が3か国以上あり、そのうち最高価格が
それ以外の価格の相加平均値の1.6倍を上回
る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相
加平均値の1.6倍相当とみなす
原則:原型医療機器が属する機能区分の価格に再製造係数※ を乗じて算定
※
再製造係数は、0.7を原則とするが、個々の再製造品の製造工程等を踏まえ、決定する。
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