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保険医療材料等専門組織からの意見について 材-1参考 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00032.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第120回 7/26)《厚生労働省》
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中医協

不採算品への対応について

材-1

3.11.12

○ 供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料に係る機能区分の基準材料価格の改
定については、 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」(令和2年2月7日付保
発0207第3号)において、以下の取扱いとすることとされている。


対象区分の選定の基準
ア 代替するものがない特定保険医療材料であること。
イ 保険医療上の必要性が特に高いこと。
(関係学会から医療上の必要性の観点からの継続供給要請があるもの等。)
ウ 継続的な安定供給に際して材料価格が著しく低いこと。
(保険償還価格と市場実勢価格の乖離率が大きい場合を除く。)
2 算定方法
原価計算方式により算定すること。

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