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保険医療材料等専門組織からの意見について 材-1参考 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00032.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第120回 7/26)《厚生労働省》
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令和4年度保険医療材料制度改革の概要

Ⅱ.診療報酬改定における材料価格の改定等の対応

3.安定供給確保のための対応

安定供給確保のための対応
安定供給確保のための対応について

➢ 十分に償還されていないため、供給が著しく困難となっている特定保険医療材
料について、原価計算方式により償還価格の見直しを行う。
【今回改定での対象区分】



歯冠:歯科点数表の第2章第12部に規定する特定保険医療材料

059 オプション部品
(1)人工関節用部品
② カップサポート

(1区分)

171 生体組織接着剤調製用キット(1区分)
(3区分)

061 固定用内副子(プレート)
(1区分)
(9)変形矯正用患者適合型プレート

203 横隔神経電気刺激装置
(1)電極植込キット
(2)体外式パルス発生器
(3)接続ケーブル

130 心臓手術用カテーテル
(1区分)
(6)心房中隔欠損作成術用カテーテル
① バルーン型

歯冠※050 歯科充填用材料 Ⅱ
(2)グラスアイオノマー系
② 自動練和型

(1区分)



対象区分の選定の基準
ア 代替するものがない特定保険医療材料であること。
イ 保険医療上の必要性が特に高いこと。
(関係学会から医療上の必要性の観点からの継続供給要請があるもの等)
ウ 継続的な安定供給に際して材料価格が著しく低いこと。
(保険償還価格と市場実勢価格の乖離率が大きい場合を除く。)

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