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18 令和4年度保険医療材料制度改革の概要 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度保険医療材料制度改革の概要 Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 1.新規の機能区分等に係る事項 (1)イノベーションの評価について②
プログラム医療機器の評価について ①
プログラム医療機器の評価について
プログラム医療機器に係る保険診療上の評価について、これまでも、
• 技術料として評価されるものについては、有効性・安全性等を踏まえた準用技術料の選定
• 特定保険医療材料として評価されるものについては、補正加算等の適用
により、イノベーションの評価を行っており、これまでの実績を踏まえて、次頁のとおり診療報
酬上の評価を整理して診療報酬上の位置付けを明確化し、適切に評価を進めることとする。
プログラム医療機器の特性から、医師の働き方改革の視点を踏まえて、医師の診療をサポートする
ことにより、例えば、より少ない医療従事者で同等の質が確保できる場合には施設基準に反映する
ことを検討する。
保険導入を前提としておらず、患者の選択によるものについては、これまでの対応のとおり、プロ
グラム医療機器についても選定療養(保険外併用療養費制度)の仕組みの活用がありうるものとし
て、対応する。
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プログラム医療機器の評価について ①
プログラム医療機器の評価について
プログラム医療機器に係る保険診療上の評価について、これまでも、
• 技術料として評価されるものについては、有効性・安全性等を踏まえた準用技術料の選定
• 特定保険医療材料として評価されるものについては、補正加算等の適用
により、イノベーションの評価を行っており、これまでの実績を踏まえて、次頁のとおり診療報
酬上の評価を整理して診療報酬上の位置付けを明確化し、適切に評価を進めることとする。
プログラム医療機器の特性から、医師の働き方改革の視点を踏まえて、医師の診療をサポートする
ことにより、例えば、より少ない医療従事者で同等の質が確保できる場合には施設基準に反映する
ことを検討する。
保険導入を前提としておらず、患者の選択によるものについては、これまでの対応のとおり、プロ
グラム医療機器についても選定療養(保険外併用療養費制度)の仕組みの活用がありうるものとし
て、対応する。
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