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18 令和4年度保険医療材料制度改革の概要 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度保険医療材料制度改革の概要 Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 1.新規の機能区分等に係る事項 (2)
外国価格調整について
②
外国平均価格の算出方法について
① 最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合は、当該最高価格を除外
② 価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍を上
回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍相当とみなす
※参考(令和4年度改定前のルール)
① 最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合は、当該最高価格を除外
② 価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.8倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ
以外の価格の相加平均値の1.8倍相当とみなす
<具体例>
機能区分名
A国
機能区分X
30,710
円
①により、最低
価格の2.5倍
(9,363円)を
超えるため除外
B国
C国
D国
E国
21,242
8,921円 7,383円 3,745円
(最低価格)
円
①で除外したA国の次に
高いE国を除いた国を
相加平均
↓
6,683円(※1)
(※1)の1.6倍を超えるた
め、②により、価格を
1.6倍相当に切り下げ
↓
E国を10,693円(※2)と
して計算
外国平均価格
14,400円
(相加平均した場合)
B・C・DとE(※2)
の価格で相加平均
↓
「7,686円」となる
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外国価格調整について
②
外国平均価格の算出方法について
① 最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合は、当該最高価格を除外
② 価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍を上
回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍相当とみなす
※参考(令和4年度改定前のルール)
① 最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合は、当該最高価格を除外
② 価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.8倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ
以外の価格の相加平均値の1.8倍相当とみなす
<具体例>
機能区分名
A国
機能区分X
30,710
円
①により、最低
価格の2.5倍
(9,363円)を
超えるため除外
B国
C国
D国
E国
21,242
8,921円 7,383円 3,745円
(最低価格)
円
①で除外したA国の次に
高いE国を除いた国を
相加平均
↓
6,683円(※1)
(※1)の1.6倍を超えるた
め、②により、価格を
1.6倍相当に切り下げ
↓
E国を10,693円(※2)と
して計算
外国平均価格
14,400円
(相加平均した場合)
B・C・DとE(※2)
の価格で相加平均
↓
「7,686円」となる
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