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18  令和4年度保険医療材料制度改革の概要 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度保険医療材料制度改革の概要 Ⅱ.診療報酬改定における材料価格の改定等の対応 1.基準材料価格の見直し (2)

再算定 ②
市場拡大再算定
 年間販売額が予想販売額の一定倍数を超えた場合等には、価格改定時に価格をさらに引
き下げる。
※ 機能区分別に再算定を行うが、対象機能区分に属する製品の適応の範囲等を考慮し、市場における競合性が
乏しいと認められるものがある場合は、機能区分を細分化する。
材料価格改定
10,000円

9,800円

材料価格改定

9,800円

9,500円

100

9,500円

160

年間販売額が150億円超
かつ予想の2倍以上

150

市場拡大再算定




売 90



30

※類似機能区分比較方
式の場合:最大15%

※後者の要件は原価計算方式の
場合のみ

50

35

40

年間販売額

25
予想年間販売額

15
2年度

製品B

機能区分 X1(158億円)→

40

初年度

製品 A

製品B
(2億円)

:製品Aは機能区分X1として細分化し、再算定を行う。
:製品Bは機能区分X2として細分化し、再算定は行わない。

60

20

製品 A
(158億円)

② 製品Bの機能区分の細分化が認められた場合

85

億 60



機能区分の細分化を行わない場合
機能区分 X(160億円)→ 再算定

7,900円

年間販売額が100億円超
かつ予想の10倍以上

120



:機能区分 X全体に対して再算定(製品A、Bいずれも再算定)

最大
25%

または

例) 製品A及び製品Bが属する機能区分X (基準年間販売額50
億)において、製品Aのみ適応追加により市場が大幅に拡大
(58億→158億)、市場拡大再算定の要件に該当した場合

3年度

4年度

5年度










製品 A
(158億円)

製品B
(2億円)

再算定

製品 A
細分化
機能区分 X2(2億円)
製品B → 再算定は行わない

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