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18 令和4年度保険医療材料制度改革の概要 (36 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度保険医療材料制度改革の概要 Ⅱ.診療報酬改定における材料価格の改定等の対応 1.基準材料価格の見直し (2)
再算定 ②
市場拡大再算定
年間販売額が予想販売額の一定倍数を超えた場合等には、価格改定時に価格をさらに引
き下げる。
※ 機能区分別に再算定を行うが、対象機能区分に属する製品の適応の範囲等を考慮し、市場における競合性が
乏しいと認められるものがある場合は、機能区分を細分化する。
材料価格改定
10,000円
9,800円
材料価格改定
9,800円
9,500円
100
9,500円
160
年間販売額が150億円超
かつ予想の2倍以上
150
市場拡大再算定
年
間
販
売 90
額
(
30
※類似機能区分比較方
式の場合:最大15%
※後者の要件は原価計算方式の
場合のみ
50
35
40
年間販売額
25
予想年間販売額
15
2年度
製品B
機能区分 X1(158億円)→
40
初年度
製品 A
製品B
(2億円)
:製品Aは機能区分X1として細分化し、再算定を行う。
:製品Bは機能区分X2として細分化し、再算定は行わない。
60
20
製品 A
(158億円)
② 製品Bの機能区分の細分化が認められた場合
85
億 60
円
)
機能区分の細分化を行わない場合
機能区分 X(160億円)→ 再算定
7,900円
年間販売額が100億円超
かつ予想の10倍以上
120
①
:機能区分 X全体に対して再算定(製品A、Bいずれも再算定)
最大
25%
または
例) 製品A及び製品Bが属する機能区分X (基準年間販売額50
億)において、製品Aのみ適応追加により市場が大幅に拡大
(58億→158億)、市場拡大再算定の要件に該当した場合
3年度
4年度
5年度
基
準
材
料
価
格
(
円
製品 A
(158億円)
製品B
(2億円)
再算定
製品 A
細分化
機能区分 X2(2億円)
製品B → 再算定は行わない
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再算定 ②
市場拡大再算定
年間販売額が予想販売額の一定倍数を超えた場合等には、価格改定時に価格をさらに引
き下げる。
※ 機能区分別に再算定を行うが、対象機能区分に属する製品の適応の範囲等を考慮し、市場における競合性が
乏しいと認められるものがある場合は、機能区分を細分化する。
材料価格改定
10,000円
9,800円
材料価格改定
9,800円
9,500円
100
9,500円
160
年間販売額が150億円超
かつ予想の2倍以上
150
市場拡大再算定
年
間
販
売 90
額
(
30
※類似機能区分比較方
式の場合:最大15%
※後者の要件は原価計算方式の
場合のみ
50
35
40
年間販売額
25
予想年間販売額
15
2年度
製品B
機能区分 X1(158億円)→
40
初年度
製品 A
製品B
(2億円)
:製品Aは機能区分X1として細分化し、再算定を行う。
:製品Bは機能区分X2として細分化し、再算定は行わない。
60
20
製品 A
(158億円)
② 製品Bの機能区分の細分化が認められた場合
85
億 60
円
)
機能区分の細分化を行わない場合
機能区分 X(160億円)→ 再算定
7,900円
年間販売額が100億円超
かつ予想の10倍以上
120
①
:機能区分 X全体に対して再算定(製品A、Bいずれも再算定)
最大
25%
または
例) 製品A及び製品Bが属する機能区分X (基準年間販売額50
億)において、製品Aのみ適応追加により市場が大幅に拡大
(58億→158億)、市場拡大再算定の要件に該当した場合
3年度
4年度
5年度
基
準
材
料
価
格
(
円
製品 A
(158億円)
製品B
(2億円)
再算定
製品 A
細分化
機能区分 X2(2億円)
製品B → 再算定は行わない
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