よむ、つかう、まなぶ。
18 令和4年度保険医療材料制度改革の概要 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和4年度保険医療材料制度改革の概要 Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 1.新規の機能区分等に係る事項 (2)
外国価格調整について
①
外国価格調整について
新規収載品に係る外国価格調整の比較水準について、引き続き1.25倍とする。
外国平均価格の算出方法について、内外価格差の更なる是正を図るため、見直しを行う。
新規収載品の価格上限
外国平均価格の算出方法
平成14年度改定
外国平均価格の2倍以上の場合に2倍
相加平均
平成16年度改定
〃
〃
平成20年度改定
外国平均価格の1.7倍以上の場合に1.7倍
〃
平成22年度改定
外国平均価格の1.5倍以上の場合に1.5倍
〃
平成24年度改定
〃
〃
平成26年度改定
〃
①最高価格が3.0倍を超える場合は当該最高価格を除外
②価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加
平均値の2倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加
平均値の2倍相当とみなす
平成28年度改定
外国平均価格の1.3倍以上の場合に1.3倍(例外品目は1.5倍)
〃
平成30年度改定
〃
①最高価格が2.5倍を超える場合は当該最高価格を除外
②価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加
平均値の1.8倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相
加平均値の1.8倍相当とみなす
令和2年度改定
外国平均価格の1.25倍以上の場合に1.25倍(例外品目は1.5倍)
〃
平成18年度改定
令和4年度改定
〃
①最高価格が2.5倍を超える場合は当該最高価格を除外
②価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加
平均値の1.6倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相
加平均値の1.6倍相当とみなす
22
外国価格調整について
①
外国価格調整について
新規収載品に係る外国価格調整の比較水準について、引き続き1.25倍とする。
外国平均価格の算出方法について、内外価格差の更なる是正を図るため、見直しを行う。
新規収載品の価格上限
外国平均価格の算出方法
平成14年度改定
外国平均価格の2倍以上の場合に2倍
相加平均
平成16年度改定
〃
〃
平成20年度改定
外国平均価格の1.7倍以上の場合に1.7倍
〃
平成22年度改定
外国平均価格の1.5倍以上の場合に1.5倍
〃
平成24年度改定
〃
〃
平成26年度改定
〃
①最高価格が3.0倍を超える場合は当該最高価格を除外
②価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加
平均値の2倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加
平均値の2倍相当とみなす
平成28年度改定
外国平均価格の1.3倍以上の場合に1.3倍(例外品目は1.5倍)
〃
平成30年度改定
〃
①最高価格が2.5倍を超える場合は当該最高価格を除外
②価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加
平均値の1.8倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相
加平均値の1.8倍相当とみなす
令和2年度改定
外国平均価格の1.25倍以上の場合に1.25倍(例外品目は1.5倍)
〃
平成18年度改定
令和4年度改定
〃
①最高価格が2.5倍を超える場合は当該最高価格を除外
②価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加
平均値の1.6倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相
加平均値の1.6倍相当とみなす
22