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18 令和4年度保険医療材料制度改革の概要 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度保険医療材料制度改革の概要 Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 2.既存の機能区分に係る事項 (1)
再算定について
再算定に係る外国価格調整について
内外価格差の更なる是正を図るため、再算定に係る外国価格調整の比較水準について、1.3倍から
1.25倍とし、直近2回の改定を通じた下落率が15%以内である場合の外国平均価格の算出方法に
ついても、新規収載品に係る外国価格調整と同様に、見直しを行う。
ただし、小児又は希少疾病のみを対象とする機能区分については、原則として対象外とする。
○
直近2回の改定を
通じた下落率
再算定(価格見直し)の対象
15%以内
15%超
平成14年度改定
1.5倍以上
平成16年度改定
〃
2倍以上
平成18年度改定
〃
〃
平成20年度改定
〃
1.7倍以上
平成22年度改定
1.5倍以上
平成24年度改定
〃
平成26年度改定
1.3倍以上
1.5倍以上
平成28年度改定
〃
※
1.3倍以上
平成30年度改定
〃
※
〃
令和2年度改定
〃
★
〃
令和4年度改定
1.25倍以上
※
1.25倍以上
「直近2回の材料価格改定を通じた下落率」は、特定保険医療材料価格調査(国内価格調査)を
用いた市場実勢価格加重平均値一定幅方式による算定値と、前々回の基準材料価格の比較により算
出する。なお、再算定(価格見直し)については、価格改定前の50/100を下限額とする。
※ 外国平均価格の算出方法の見直し
★ 再算定後の価格の下限の見直し
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再算定について
再算定に係る外国価格調整について
内外価格差の更なる是正を図るため、再算定に係る外国価格調整の比較水準について、1.3倍から
1.25倍とし、直近2回の改定を通じた下落率が15%以内である場合の外国平均価格の算出方法に
ついても、新規収載品に係る外国価格調整と同様に、見直しを行う。
ただし、小児又は希少疾病のみを対象とする機能区分については、原則として対象外とする。
○
直近2回の改定を
通じた下落率
再算定(価格見直し)の対象
15%以内
15%超
平成14年度改定
1.5倍以上
平成16年度改定
〃
2倍以上
平成18年度改定
〃
〃
平成20年度改定
〃
1.7倍以上
平成22年度改定
1.5倍以上
平成24年度改定
〃
平成26年度改定
1.3倍以上
1.5倍以上
平成28年度改定
〃
※
1.3倍以上
平成30年度改定
〃
※
〃
令和2年度改定
〃
★
〃
令和4年度改定
1.25倍以上
※
1.25倍以上
「直近2回の材料価格改定を通じた下落率」は、特定保険医療材料価格調査(国内価格調査)を
用いた市場実勢価格加重平均値一定幅方式による算定値と、前々回の基準材料価格の比較により算
出する。なお、再算定(価格見直し)については、価格改定前の50/100を下限額とする。
※ 外国平均価格の算出方法の見直し
★ 再算定後の価格の下限の見直し
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