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18 令和4年度保険医療材料制度改革の概要 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度保険医療材料制度改革の概要 Ⅱ.診療報酬改定における材料価格の改定等の対応 1.基準材料価格の見直し (2)
再算定 ①
外国平均価格に基づく再算定
国内の市場実勢価格の加重平均値が外国平均価格の1.25倍を上回る場合は、
下記の算式を適用し価格を引き下げる(改定前の価格から最大で50%まで)。
算定値 = 改定前材料価格 ×
既存品外国平均価格 ×1.25
当該機能区分の各銘柄の
市場実勢価格の加重平均値
なお、直近2回の材料価格改定を通じた下落率が15%以内である場合は、以
下の方法により外国平均価格を算出する。
①
最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合は、当該最高価格を除外
②
価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.6
倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍相当と
みなす
※ 対象国は英・米・独・仏・豪(平成24年3月までに機能区分を導入した製品については豪を除く。)
※ 調査時期から直近2年間の為替レートを使用
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再算定 ①
外国平均価格に基づく再算定
国内の市場実勢価格の加重平均値が外国平均価格の1.25倍を上回る場合は、
下記の算式を適用し価格を引き下げる(改定前の価格から最大で50%まで)。
算定値 = 改定前材料価格 ×
既存品外国平均価格 ×1.25
当該機能区分の各銘柄の
市場実勢価格の加重平均値
なお、直近2回の材料価格改定を通じた下落率が15%以内である場合は、以
下の方法により外国平均価格を算出する。
①
最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合は、当該最高価格を除外
②
価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.6
倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍相当と
みなす
※ 対象国は英・米・独・仏・豪(平成24年3月までに機能区分を導入した製品については豪を除く。)
※ 調査時期から直近2年間の為替レートを使用
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