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18  令和4年度保険医療材料制度改革の概要 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度保険医療材料制度改革の概要 Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 3.その他 (1)

保険収載の手続の見直しについて ③
保険収載の手続の見直しについて ③(プログラム医療機器)
 プログラム医療機器については、保険医療材料等専門組織(保材専)における検討に先
立ち、その開発・改修等が終了しており、保険適用後遅滞なく、販売等が開始できるこ
とを確認し、確認内容について、保材専において報告することとする。
薬事承認

B3・C1・C2・R申請
手続きのスケジュール

「保険適用希望書」の提出
B3(期限付改良加算)
C1(新機能)
C2(新機能・新技術)
R(再製造)

A3(既存技術・変更あり)
B2(既存機能区分・変更あり)
A1(包括)
A2(特定包括)
B1(既存機能区分)

第1回保険医療材料等専門組織
決定案の通知
不服がない場合

不服がある場合

開発・改修等が終了しており
保険適用後遅滞なく販売等が
開始できることを確認・報告

第2回保険医療材料等専門組織

【B3,C1,R】
提出月の翌月1日から
4ヶ月以内に区分決定
【C2】
提出月の翌月1日から
5ヶ月以内に区分決定

決定案の通知
中医協の了承
保険適用

希望区分について
非該当又はF

適用開始月の1月前の末
日までに決定されたもの
に限る。

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