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別紙1○「小児・AYAがんに対する遺伝子パネル検査結果等に基づく複数の分子標的治療に関する患者申出療養」の患者申出療養評価会議における事前評価等の取扱いについて (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000203222_00026.html |
出典情報 | 患者申出療養評価会議(第43回 9/21)《厚生労働省》 |
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【別添7】「小児・AYA がんに対する遺伝子パネル検査結果等に基づく複数の分
子標的治療に関する患者申出療養」の患者申出療養を実施可能とする保険医療
機関の要件として考えられるもの(意見書より抜粋)
患者申出療養を実施可能とする保険医療機関の考え方
申出に係る療養の名称:小児・AYA がんに対する遺伝子パネル検査結果等に基づく複数の分子標的
治療に関する患者申出療養
①本邦で保険適用済み、または評価療養として実施されている遺伝子パネル検査を受け、actionable
な遺伝子異常を有することが判明している。
かつ、
エビデンスレべル D 以上と判定された actionable
な遺伝子異常とそれに基づく治療選択肢を提示したエキスパートパネル報告書、およびその根拠と
なった遺伝子パネル報告書がある。
②本邦または海外(FDA または EMA)において薬事承認された分子標的薬※4 の適応がん種と病
理学的に診断されている
Ⅰ.実施責任医師の考え方
診療科
要(小児科またはそれに準ずる科 )
・不要
資格
要(日本小児血液・がん学会専門医)
・不要
当該診療科の経験年数
要(1 )年以上・不要
当該医療技術の経験年数
要(
当該医療技術の経験症例数
実施者[術者]として (
注 1)
)年以上・不要
)例以上・不要
[それに加え、助手又は術者として (
)例以上・不要]
その他
Ⅱ.医療機関の考え方
診療科
要(小児科またはそれに準ずる科)
・不要
実施診療科の医師数 注 2)
要・不要
具体的内容:当該診療科の経験年数 1 年以上の日本小児血液・
がん学会専門医が 2 名以上(実施責任医師を含めず)
他診療科の医師数 注 2)
要・不要
具体的内容:
その他医療従事者の配置
要(薬剤師
)
・不要
(薬剤師、臨床工学技士等)
規模
その他(例;遺伝カウンセリングの実施体制が
必要、倫理審査委員会の開催頻度 等)
要(病床数 200
床以上、
7 対1看護以上)
・不要
厚生労働大臣が指定するがんゲノム医療中核拠点病院の指定要
件を満たし、指定を受けていること。
厚生労働大臣が指定する小児がん中央機関または小児がん拠点
病院の指定要件を満たし、指定を受けていること。
Ⅲ.その他の考え方
頻回の実績報告
要(
月間又は
症例までは、毎月報告)
・不要
その他
注 1)当該技術の経験症例数について、実施者[術者]としての経験症例を求める場合には、
「実施者[術
者]として (
)例以上・不要」の欄を記載すること。
注 2)医師の資格(学会専門医等)
、経験年数、当該技術の経験年数及び当該技術の経験症例数の観点を含
む。例えば、
「経験年数○年以上の△科医師が□名以上」
。なお、医師には歯科医師も含まれる。
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子標的治療に関する患者申出療養」の患者申出療養を実施可能とする保険医療
機関の要件として考えられるもの(意見書より抜粋)
患者申出療養を実施可能とする保険医療機関の考え方
申出に係る療養の名称:小児・AYA がんに対する遺伝子パネル検査結果等に基づく複数の分子標的
治療に関する患者申出療養
①本邦で保険適用済み、または評価療養として実施されている遺伝子パネル検査を受け、actionable
な遺伝子異常を有することが判明している。
かつ、
エビデンスレべル D 以上と判定された actionable
な遺伝子異常とそれに基づく治療選択肢を提示したエキスパートパネル報告書、およびその根拠と
なった遺伝子パネル報告書がある。
②本邦または海外(FDA または EMA)において薬事承認された分子標的薬※4 の適応がん種と病
理学的に診断されている
Ⅰ.実施責任医師の考え方
診療科
要(小児科またはそれに準ずる科 )
・不要
資格
要(日本小児血液・がん学会専門医)
・不要
当該診療科の経験年数
要(1 )年以上・不要
当該医療技術の経験年数
要(
当該医療技術の経験症例数
実施者[術者]として (
注 1)
)年以上・不要
)例以上・不要
[それに加え、助手又は術者として (
)例以上・不要]
その他
Ⅱ.医療機関の考え方
診療科
要(小児科またはそれに準ずる科)
・不要
実施診療科の医師数 注 2)
要・不要
具体的内容:当該診療科の経験年数 1 年以上の日本小児血液・
がん学会専門医が 2 名以上(実施責任医師を含めず)
他診療科の医師数 注 2)
要・不要
具体的内容:
その他医療従事者の配置
要(薬剤師
)
・不要
(薬剤師、臨床工学技士等)
規模
その他(例;遺伝カウンセリングの実施体制が
必要、倫理審査委員会の開催頻度 等)
要(病床数 200
床以上、
7 対1看護以上)
・不要
厚生労働大臣が指定するがんゲノム医療中核拠点病院の指定要
件を満たし、指定を受けていること。
厚生労働大臣が指定する小児がん中央機関または小児がん拠点
病院の指定要件を満たし、指定を受けていること。
Ⅲ.その他の考え方
頻回の実績報告
要(
月間又は
症例までは、毎月報告)
・不要
その他
注 1)当該技術の経験症例数について、実施者[術者]としての経験症例を求める場合には、
「実施者[術
者]として (
)例以上・不要」の欄を記載すること。
注 2)医師の資格(学会専門医等)
、経験年数、当該技術の経験年数及び当該技術の経験症例数の観点を含
む。例えば、
「経験年数○年以上の△科医師が□名以上」
。なお、医師には歯科医師も含まれる。
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