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【資料2】介護老人保健施設 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》 |
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介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算
社保審-介護給付費分科会
第221回(R5.8.7)
資料2
概要
利用者の身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを実施することを評価する加算。
単位数
<現行>
短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日 入所後3月以内
算定要件
○医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、入所した日から起算
して3月以内の期間に、20分以上の個別リハビリテーションを1週につきおおむね3日以上、実施すること。
○当該入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがないこと。ただし、4週間以上の入院
後に再入所し、短期集中リハビリテーションの必要が認められる場合と、4週間未満の入院後に再入所し、脳
梗塞等の状態である場合を除く。
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社保審-介護給付費分科会
第221回(R5.8.7)
資料2
概要
利用者の身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを実施することを評価する加算。
単位数
<現行>
短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日 入所後3月以内
算定要件
○医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、入所した日から起算
して3月以内の期間に、20分以上の個別リハビリテーションを1週につきおおむね3日以上、実施すること。
○当該入所者が過去3月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがないこと。ただし、4週間以上の入院
後に再入所し、短期集中リハビリテーションの必要が認められる場合と、4週間未満の入院後に再入所し、脳
梗塞等の状態である場合を除く。
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