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【資料2】介護老人保健施設 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》 |
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社保審-介護給付費分科会
介護老人保健施設における認知症短期集中リハビリテーション実施加算
第221回(R5.8.7)
資料2
○ 生活機能の改善が見込まれる認知症入所者へのリハビリテーションの実施に対する加算。
単位等
•
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日
注 入所の日から起算して3月以内の期間に限り, 1週に3日を限度とする
算定要件等
• 認知症であると医師が判断した者であって,リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判
断されたものに対して,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※)に適合する介護老人保健施設において,
医師又は医師の指示を受けた理学療法士, 作業療法士又は言語聴覚士が集中的にリハビリテーションを行う
こと。
※厚生労働大臣が定める施設基準
→施設基準・五十八
イ リハビリテーションを担当する理学療法士, 作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること
ロ リハビリテーションを行うに当たり, 入所者数が, 理学療法士, 作業療法士又は言語聴覚士の数に
対して適切なものであること。
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介護老人保健施設における認知症短期集中リハビリテーション実施加算
第221回(R5.8.7)
資料2
○ 生活機能の改善が見込まれる認知症入所者へのリハビリテーションの実施に対する加算。
単位等
•
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日
注 入所の日から起算して3月以内の期間に限り, 1週に3日を限度とする
算定要件等
• 認知症であると医師が判断した者であって,リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判
断されたものに対して,別に厚生労働大臣が定める施設基準(※)に適合する介護老人保健施設において,
医師又は医師の指示を受けた理学療法士, 作業療法士又は言語聴覚士が集中的にリハビリテーションを行う
こと。
※厚生労働大臣が定める施設基準
→施設基準・五十八
イ リハビリテーションを担当する理学療法士, 作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること
ロ リハビリテーションを行うに当たり, 入所者数が, 理学療法士, 作業療法士又は言語聴覚士の数に
対して適切なものであること。
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