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【資料2】介護老人保健施設 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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かかりつけ医連携薬剤調整加算


社保審-介護給付費分科会
第221回(R5.8.7)

資料2

入所者の薬物療法について、入所前の主治の医師と連携して総合的な評価を行い、減薬に至った場合を評価。
単位等



かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) 100単位



かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 240単位



かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 100単位
注 入所者1人につき1回を限度。退所時に所定単位数を加算
算定要件等

<かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)>


介護老人保健施設の医師又は薬剤師が、関連ガイドライン等を踏まえた高齢者の薬物療法に関する研修を受講していること。



入所後1月以内に、かかりつけ医に、状況に応じて処方の内容を変更する可能性があることについて説明し、合意を得ていること。



入所中に服用薬剤の総合的な評価を行い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯及び変更後の状態について、退所
時又は退所後1月以内にかかりつけ医に情報提供を行い、その内容を診療録に記載していること。

<かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)>



(Ⅰ)を算定していること。
入所者の服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している
こと。

<かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)>




(Ⅰ)と(Ⅱ)を算定していること。
6種類以上の内服薬が処方されており、入所中に処方内容を介護老人保健施設の医師とかかりつけ医が共同し、総合的に評価・調整し、介護老人
保健施設の医師が、入所時に処方されていた内服薬の種類を1種類以上減少させること。
退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ1種類以上減少していること。

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