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【資料2】介護老人保健施設 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》 |
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通所リハビリテーションにおける認知症短期集中リハビリテーション実施加算
算定要件
別に厚生労働大臣が定める基準(※)に適合し,かつ,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において,
認知症であると医師が判断した者であって,リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断
されたものに対して,
医師又は医師の指示を受けた理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が,
イについてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に,
ロについてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間に
リハビリテーションを集中的に行った場合に算定される。
(加算)
イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位/回 (週2回まで)
ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1920単位/月
※厚生労働大臣が定める基準
イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)
1週間に2日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。
ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)
次のいずれにも適合すること。
⑴ 1月に4回以上リハビリテーションを実施すること。
⑵ リハビリテーションの実施頻度,実施場所及び実施時間等が記載された通所リハビリテーション計画を
作成し,生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。
⑶ 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算のいずれかを算定していること。
※認知症を有する利用者の生活環境に対応したサービス提供ができる体制を整える必要があることから、利用者の生活環境をあらかじめ把握するため、
当該利用者の居宅を訪問すること
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算定要件
別に厚生労働大臣が定める基準(※)に適合し,かつ,別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において,
認知症であると医師が判断した者であって,リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断
されたものに対して,
医師又は医師の指示を受けた理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が,
イについてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に,
ロについてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間に
リハビリテーションを集中的に行った場合に算定される。
(加算)
イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位/回 (週2回まで)
ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1920単位/月
※厚生労働大臣が定める基準
イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)
1週間に2日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。
ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)
次のいずれにも適合すること。
⑴ 1月に4回以上リハビリテーションを実施すること。
⑵ リハビリテーションの実施頻度,実施場所及び実施時間等が記載された通所リハビリテーション計画を
作成し,生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。
⑶ 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算のいずれかを算定していること。
※認知症を有する利用者の生活環境に対応したサービス提供ができる体制を整える必要があることから、利用者の生活環境をあらかじめ把握するため、
当該利用者の居宅を訪問すること
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