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【資料2】介護老人保健施設 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》 |
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介護老人保健施設の概要
社保審-介護給付費分科会
第221回(R5.8.7)
資料2
(定義)
介護老人保健施設とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を
図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対
し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練
その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。
(介護保険法第8条第28項)
(基本方針)
第一条の二 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下に
おける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者
がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の
居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。
(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号))
○在宅復帰、在宅療養支援のための地域拠点となる施設
○リハビリテーションを提供する機能維持・改善の役割を担う施設
52
社保審-介護給付費分科会
第221回(R5.8.7)
資料2
(定義)
介護老人保健施設とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を
図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対
し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練
その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。
(介護保険法第8条第28項)
(基本方針)
第一条の二 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下に
おける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者
がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の
居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。
(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号))
○在宅復帰、在宅療養支援のための地域拠点となる施設
○リハビリテーションを提供する機能維持・改善の役割を担う施設
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