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【資料2】介護老人保健施設 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》
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地域連携診療計画情報提供加算
○ 特定の怪我または病気により入院していた者が退院した際、地域連携パスにおける介護事業の役割として、
ケアの情報提供を行うことを評価する加算

単位等


地域連携診療計画情報提供加算 300/回
注 入所者1人につき1回を限度として算定する

算定要件等
• 医療診療報酬点数表の地域連携診療計画管理料又は、地域連携診療計画退院時指導(Ⅰ)を算定して、保険
医療機関を退院した入所者に対して、当該保険医療機関が地域連携診療計画に基づいて作成した診療計画に
基づき、入所者の治療等を行った記録を、地域連携診療計画管理料を算定する病院に文書で提供する必要が
ある

• 文書は、入所者の合意を得た上で、当該退院した日の属する月の翌月までに提供しなければならない
<対象疾患>
• 大腿骨頸部骨折
大腿骨頸部骨折骨接合術、大腿骨頸部骨折人工骨頭置換術等を実施している場合に限る
• 脳卒中
急性発症又は急性増悪した脳梗塞、脳出血又は、くも膜下出血の治療を実施している場合に限る
• 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する
投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること

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