参考資料3 第39回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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障害児を通わせる場合
児童指導員又は保育士
○ 1人以上は常勤
○ 合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数
以上
(論点2参考資料⑦)
主として重症心身障害児を通わせる場合
○1以上
① 障害児の数が10人まで 2人以上
② 10人を超えるもの 2人に、障害児の数が10を超
えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以
上
※ 機能訓練担当職員、看護職員を置く場合には、その数を合計
数に含むことができる。
※ 機能訓練担当職員、看護職員の数を合計数に含める場合は、
半数以上が児童指導員又は保育士であること。
児童発達支援管理責任者
○ 1以上(1人以上は専任かつ常勤)
1以上
管理者
○ 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事する
者(支障がない場合には、他の職務と兼務可)
○ 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事する
者(支障がない場合には、他の職務と兼務可)
その他
○ 機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員
○ 医療的ケアを行う場合には看護職員(※)
○
○
嘱託医
機能訓練担当職員
(機能訓練を行なわない時間は置かないことができる)
○
看護職員
※ 医療的ケア児が利用する場合の従業者については、医療機関等との連携により、看護職員を事業所に訪問させ、医療的ケアを行わせる場合等には、看護
職員を置かないことができる。
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