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参考資料3 第39回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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児童発達支援事業所・放課後等デイサービスの人員基準
障害児を通わせる場合
児童指導員又は保育士

○ 1人以上は常勤
○ 合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数
以上

(論点2参考資料⑦)

主として重症心身障害児を通わせる場合
○1以上

① 障害児の数が10人まで 2人以上
② 10人を超えるもの 2人に、障害児の数が10を超
えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以

※ 機能訓練担当職員、看護職員を置く場合には、その数を合計
数に含むことができる。
※ 機能訓練担当職員、看護職員の数を合計数に含める場合は、
半数以上が児童指導員又は保育士であること。

児童発達支援管理責任者

○ 1以上(1人以上は専任かつ常勤)

1以上

管理者

○ 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事する
者(支障がない場合には、他の職務と兼務可)

○ 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事する
者(支障がない場合には、他の職務と兼務可)

その他

○ 機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員
○ 医療的ケアを行う場合には看護職員(※)




嘱託医
機能訓練担当職員
(機能訓練を行なわない時間は置かないことができる)



看護職員

※ 医療的ケア児が利用する場合の従業者については、医療機関等との連携により、看護職員を事業所に訪問させ、医療的ケアを行わせる場合等には、看護
職員を置かないことができる。

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