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参考資料3 第39回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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医療型児童発達支援の概要
○ 対象者
■ 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要と認められた障害児

○ サービス内容

○ 主な人員配置

■ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団
生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を行う。

■ 児童指導員
1人以上
■ 保育士
1人以上
■ 看護職員
1人以上
■ 理学療法士又は作業療法士 1人以上
■ 児童発達支援管理責任者
1人以上

○ 報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬
■ 医療型児童発達支援センター
・ 肢体不自由児
389単位
・ 重症心身障害児 501単位

■ 指定発達支援医療機関
・ 肢体不自由児
338単位
・ 重症心身障害児 450単位

■ 主な加算
■ 個別サポート加算(Ⅰ)
→ ケアニーズが高い障害児が利用した場合に加算 100単位
■ 個別サポート加算(Ⅱ)
→ 要保護・要支援児童を受入れ、保護者の同意を得て、公的機関や医
師等と連携し支援した場合に加算 125単位

■ 事業所内相談支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)
→ 障害児や保護者の相談援助やペアレント・トレーニングを
行った場合に加算
・事業所内相談支援加算(Ⅰ)(個別) 100単位
・事業所内相談支援加算(Ⅱ)(グループ) 80単位
保育職員加配加算
→ 児童指導員又は保育士を1名加配した場合に加算 50単位
※ 定員21人以上の事業所において2名以上配置した場合は+22単位

○ 事業所数

86 (国保連令和

5年

4月実績)

○ 利用者数

1,416 (国保連令和

5年

4月実績)5