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参考資料2 「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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ウ 当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
エ その他厚生労働省令で定める事項
⑶ 地域医療支援病院及び特定機能病院に関する事項
ア 地域医療支援病院は地域の医療従事者の資質向上のための研修を実施すること
されていることに関して、かかりつけ医機能確保のための研修を行うことを明確
化すること。(第 16 条の2第1項第3号関係)
イ 地域医療支援病院及び特定機能病院の承認を取り消すことのできる事由として、
これらの病院の開設者が、⑸のオの命令に違反したときを追加するものとするこ
と。(第 29 条第3項及び第4項関係)
⑷ 医療計画等の記載事項の見直しに関する事項
ア 厚生労働大臣が基本方針において定めるもの及び都道府県知事が医療計画にお
いて定めるものとされている事項として、かかりつけ医機能の確保に関する事項
を追加すること。(第 30 条の3第2項及び第 30 条の4第2項関係)
イ 厚生労働大臣は、基本方針にアの事項を定め、又はこれを変更するために必要
があると認めるときは、都道府県知事又は⑸のアのかかりつけ医機能報告対象病
院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、⑸の
アの報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができるものとすること。
(第 30 条の3の2第3項関係)
⑸ かかりつけ医機能の確保に関する事項
ア 地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として
厚生労働省令で定めるもの(以下この⑸において「かかりつけ医機能報告対象病
院等」という。)の管理者は、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療
を要する者として厚生労働省令で定める者(以下この⑸において「継続的な医療
を要する者」という。)に対するかかりつけ医機能の確保のため、厚生労働省令
で定めるところにより、次に掲げる事項を当該かかりつけ医機能報告対象病院等
の所在地の都道府県知事に報告しなければならないものとすること。(第 30 条の
18 の4第1項関係)
(ア) かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い
疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能(厚生
労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容
(イ) (ア)の機能を有するかかりつけ医機能報告対象病院等にあっては、かかりつ
け医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する次に掲げる機能(aから
dまでに掲げる機能にあっては、厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無
及びその内容
a 当該かかりつけ医機能報告対象病院等の通常の診療時間以外の時間に診
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エ その他厚生労働省令で定める事項
⑶ 地域医療支援病院及び特定機能病院に関する事項
ア 地域医療支援病院は地域の医療従事者の資質向上のための研修を実施すること
されていることに関して、かかりつけ医機能確保のための研修を行うことを明確
化すること。(第 16 条の2第1項第3号関係)
イ 地域医療支援病院及び特定機能病院の承認を取り消すことのできる事由として、
これらの病院の開設者が、⑸のオの命令に違反したときを追加するものとするこ
と。(第 29 条第3項及び第4項関係)
⑷ 医療計画等の記載事項の見直しに関する事項
ア 厚生労働大臣が基本方針において定めるもの及び都道府県知事が医療計画にお
いて定めるものとされている事項として、かかりつけ医機能の確保に関する事項
を追加すること。(第 30 条の3第2項及び第 30 条の4第2項関係)
イ 厚生労働大臣は、基本方針にアの事項を定め、又はこれを変更するために必要
があると認めるときは、都道府県知事又は⑸のアのかかりつけ医機能報告対象病
院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、⑸の
アの報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができるものとすること。
(第 30 条の3の2第3項関係)
⑸ かかりつけ医機能の確保に関する事項
ア 地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として
厚生労働省令で定めるもの(以下この⑸において「かかりつけ医機能報告対象病
院等」という。)の管理者は、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療
を要する者として厚生労働省令で定める者(以下この⑸において「継続的な医療
を要する者」という。)に対するかかりつけ医機能の確保のため、厚生労働省令
で定めるところにより、次に掲げる事項を当該かかりつけ医機能報告対象病院等
の所在地の都道府県知事に報告しなければならないものとすること。(第 30 条の
18 の4第1項関係)
(ア) かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い
疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能(厚生
労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容
(イ) (ア)の機能を有するかかりつけ医機能報告対象病院等にあっては、かかりつ
け医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する次に掲げる機能(aから
dまでに掲げる機能にあっては、厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無
及びその内容
a 当該かかりつけ医機能報告対象病院等の通常の診療時間以外の時間に診
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