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参考資料2 「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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に関連するサービスに関するものとして厚生労働省令で定める事項に限る。)を
協議する場合には、関係する市町村の参加を求めるとともに、当該市町村が作成
した地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法
律第 64 号)第5条第1項に規定する市町村計画、介護保険法第 117 条第1項に
規定する市町村介護保険事業計画その他医療と密接に関連するサービスに関する
計画の内容を考慮するものとすること。(第 30 条の 18 の5第3項関係)
ク 都道府県は、アの(ア)及び(イ)の機能の確保に必要な事項を協議する場合には、対
象区域における住民の健康の保持の推進に関する施策の実施の状況、高齢者保健
事業(高齢者の医療の確保に関する法律第 125 条第1項に規定する高齢者保健事
業をいう。)その他これと一体的に行われる事業の実施の状況及び地域における
医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条第1項に規定する地域包
括ケアシステムの構築に向けた取組の状況に留意するものとすること。(第 30 条
の 18 の5第4項関係)
⑹ 医療法人に関する情報の調査及び分析等に関する事項
ア 医療法人(厚生労働省令で定める者を除く。)が、当該医療法人が開設する病
院又は診療所ごとの収益及び費用その他の事項を都道府県知事に報告し、都道府
県知事がこれを提供すること等により、厚生労働大臣がデータベースへ集積する
とともに、その活用により分析の結果を国民に提供等するものとすること。(第
69 条の2関係)
イ 厚生労働大臣は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、厚生労働省令
で定めるところにより、一般からの委託に応じ、データベースの情報を利用して、
データベースの情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作
成及び統計的研究として厚生労働省令で定めるものを行うことができるものとす
ること。(第 69 条の3関係)
ウ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、医療提供体制の確保に
資する調査、学術研究又は分析その他のデータベースの情報の提供を受けて行う
ことについて相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析(特定の商品又は役
務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)を行う者にデータベース
の情報を提供することができることとし、提供しようとする場合には、あらかじ
め、社会保障審議会の意見を聴かなければならないものとすること。(第 69 条の
4関係)
エ ウによりデータベースの情報の提供を受けた者は、当該情報の漏えい、滅失又
は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚
生労働省令で定める措置を講じなければならないものとし、当該者若しくはその
者の行う当該情報に係る調査、学術研究若しくは分析に従事する者又はこれらの
者であった者は、当該情報の利用に関して知り得たデータベースの情報の内容を
みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないものとすること。
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協議する場合には、関係する市町村の参加を求めるとともに、当該市町村が作成
した地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法
律第 64 号)第5条第1項に規定する市町村計画、介護保険法第 117 条第1項に
規定する市町村介護保険事業計画その他医療と密接に関連するサービスに関する
計画の内容を考慮するものとすること。(第 30 条の 18 の5第3項関係)
ク 都道府県は、アの(ア)及び(イ)の機能の確保に必要な事項を協議する場合には、対
象区域における住民の健康の保持の推進に関する施策の実施の状況、高齢者保健
事業(高齢者の医療の確保に関する法律第 125 条第1項に規定する高齢者保健事
業をいう。)その他これと一体的に行われる事業の実施の状況及び地域における
医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条第1項に規定する地域包
括ケアシステムの構築に向けた取組の状況に留意するものとすること。(第 30 条
の 18 の5第4項関係)
⑹ 医療法人に関する情報の調査及び分析等に関する事項
ア 医療法人(厚生労働省令で定める者を除く。)が、当該医療法人が開設する病
院又は診療所ごとの収益及び費用その他の事項を都道府県知事に報告し、都道府
県知事がこれを提供すること等により、厚生労働大臣がデータベースへ集積する
とともに、その活用により分析の結果を国民に提供等するものとすること。(第
69 条の2関係)
イ 厚生労働大臣は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、厚生労働省令
で定めるところにより、一般からの委託に応じ、データベースの情報を利用して、
データベースの情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作
成及び統計的研究として厚生労働省令で定めるものを行うことができるものとす
ること。(第 69 条の3関係)
ウ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、医療提供体制の確保に
資する調査、学術研究又は分析その他のデータベースの情報の提供を受けて行う
ことについて相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析(特定の商品又は役
務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)を行う者にデータベース
の情報を提供することができることとし、提供しようとする場合には、あらかじ
め、社会保障審議会の意見を聴かなければならないものとすること。(第 69 条の
4関係)
エ ウによりデータベースの情報の提供を受けた者は、当該情報の漏えい、滅失又
は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚
生労働省令で定める措置を講じなければならないものとし、当該者若しくはその
者の行う当該情報に係る調査、学術研究若しくは分析に従事する者又はこれらの
者であった者は、当該情報の利用に関して知り得たデータベースの情報の内容を
みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないものとすること。
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