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参考資料2  「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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おいて「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託すること
ができるものとすること。(第 64 条第4項関係)
ウ 国は、アの都道府県に対し、アの事務が円滑に実施されるために必要な措置を
講ずるよう努めるものとすること。(第 64 条第5項関係)
エ 市町村は、必要があると認めるときは、被保険者の保険給付を受けた事由が第
三者の行為によって生じたものであることを確認するために必要な事項につき、
官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会
社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることが
できるものとすること。(第 113 条の2第1項関係)
⑵ 出産育児交付金等に関する事項
出産育児交付金等について、1の⑴に準じた改正を行うこと。(第 69 条、第 73 条
の2及び附則第 10 条関係)
⑶ 出産した被保険者等に係る国民健康保険料等の免除措置に関する事項
ア 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、出産する予定の被保険
者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦
課又は4の⑵による国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は地
方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定による国民健康保険税につき減額した
額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で
定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に
繰り入れなければならないものとすること。(第 72 条の3の3第1項関係)
イ 国は、政令で定めるところにより、アによる繰入金の2分の1に相当する額を
負担するものとすること。(第 72 条の3の3第2項関係)
ウ 都道府県は、政令で定めるところにより、アによる繰入金の4分の1に相当す
る額を負担するものとすること。(第 72 条の3の3第3項関係)
⑷ 都道府県国民健康保険運営方針に関する事項
ア 都道府県は、おおむね6年ごとに、都道府県国民健康保険運営方針を定めるも
のとすること。(第 82 条の2第1項関係)
イ 都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針において、次に掲げる事項を定め
るものとすること。(第 82 条の2第2項関係)
(ア)

都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営及び被保険者の健康の保
持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために必要と
認める事項
(イ) 当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推
進に関する事項
ウ 都道府県は、おおむね3年ごとに、国民健康保険法第 82 条の2第2項各号に
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