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参考資料2 「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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⑻ その他所要の改正を行うこと。
6
社会保険診療報酬支払基金法の一部改正
医療費適正化について、3の⑸に準じた改正その他所要の改正を行うこと。(第1
条、第1条の2及び第 15 条第1項関係)
7
医療法(昭和 23 年法律第 205 号)の一部改正
⑴ 病院等の管理者及び都道府県知事による報告等に関する事項
ア 病院、診療所又は助産所(以下このアにおいて「病院等」という。)の管理者
は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が身近な地域における
日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能(以下こ
の7において「かかりつけ医機能」という。)その他の病院等の機能についての
十分な理解の下に病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省
令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該
事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならないものとす
ること。(第6条の3第1項関係)
イ 都道府県知事は、アによる報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところ
により、その報告の内容を厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければな
らないものとすること。(第6条の3第5項関係)
ウ 厚生労働大臣は、イによる報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域
的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県知事によるイの公表に関
し必要な助言、勧告その他の措置を行うものとすること。(第6条の3第7項関
係)
⑵ 継続的な医療を要する者に対する説明に関する事項
⑸のイの確認を受けた病院又は診療所であって、⑸のイの厚生労働省令で定める
要件に該当する体制を有するもの(他の病院又は診療所と相互に連携して⑸のイの
当該機能を確保する場合を含む。)の管理者は、⑸のアの継続的な医療を要する者
に対して居宅等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療を提供するに
当たって説明が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合であって、当該継
続的な医療を要する者又はその家族からの求めがあったときは、正当な理由がある
場合を除き、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により、その診療を担
当する医師又は歯科医師により、当該継続的な医療を要する者又はその家族に対し、
次に掲げる事項の適切な説明が行われるよう努めなければならないものとすること。
(第6条の4の2関係)
ア 疾患名
イ 治療に関する計画
9
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社会保険診療報酬支払基金法の一部改正
医療費適正化について、3の⑸に準じた改正その他所要の改正を行うこと。(第1
条、第1条の2及び第 15 条第1項関係)
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医療法(昭和 23 年法律第 205 号)の一部改正
⑴ 病院等の管理者及び都道府県知事による報告等に関する事項
ア 病院、診療所又は助産所(以下このアにおいて「病院等」という。)の管理者
は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が身近な地域における
日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能(以下こ
の7において「かかりつけ医機能」という。)その他の病院等の機能についての
十分な理解の下に病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省
令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該
事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならないものとす
ること。(第6条の3第1項関係)
イ 都道府県知事は、アによる報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところ
により、その報告の内容を厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければな
らないものとすること。(第6条の3第5項関係)
ウ 厚生労働大臣は、イによる報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域
的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県知事によるイの公表に関
し必要な助言、勧告その他の措置を行うものとすること。(第6条の3第7項関
係)
⑵ 継続的な医療を要する者に対する説明に関する事項
⑸のイの確認を受けた病院又は診療所であって、⑸のイの厚生労働省令で定める
要件に該当する体制を有するもの(他の病院又は診療所と相互に連携して⑸のイの
当該機能を確保する場合を含む。)の管理者は、⑸のアの継続的な医療を要する者
に対して居宅等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療を提供するに
当たって説明が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合であって、当該継
続的な医療を要する者又はその家族からの求めがあったときは、正当な理由がある
場合を除き、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により、その診療を担
当する医師又は歯科医師により、当該継続的な医療を要する者又はその家族に対し、
次に掲げる事項の適切な説明が行われるよう努めなければならないものとすること。
(第6条の4の2関係)
ア 疾患名
イ 治療に関する計画
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