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参考資料2  「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織す
るものとすること。(第 157 条の2第1項関係)
ク 保険者協議会は、都道府県医療費適正化計画の実績の評価に関する調査及び分
析の業務を行うものとし、厚生労働大臣は、保険者協議会が当該業務等を円滑に
行うため必要な支援を行うものとすること。(第 157 条の2第2項及び第3項関
係)
⑵ 前期高齢者交付金等に関する事項
ア 概算前期高齢者交付金の額について、被用者保険等保険者においては、次の(ア)
及び(イ)の額の合計額とするものとすること。(第 34 条第1項及び第3項から第8
項まで関係)
(ア)

当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額及び前期高齢者に
係る後期高齢者支援金の概算額の合計額から同年度における概算調整対象基
準額を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)の3分の
2に相当する額
(イ) 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額及び前期高齢者に
係る後期高齢者支援金の概算額の合計額から同年度における概算報酬調整後
調整対象基準額を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)
の3分の1に相当する額
イ 調整対象給付費見込額は、当該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年
度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費見込額の平均額と
して厚生労働省令で定めるところにより算定される額に、厚生労働省令で定める
ところにより算定した当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入
者の見込数を乗じて得た額とするものとすること。(第 34 条第2項関係)
ウ 確定前期高齢者交付金について、ア及びイに準じた改正を行うこと。(第 35 条
第1項から第7項まで関係)
エ 概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金について、アに準じた改正を
行うこと。(第 38 条第2項及び第 39 条第2項関係)
オ 国は、政令で定めるところにより、年度ごとに、社会保険診療報酬支払基金
(以下「支払基金」という。)に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等
の3分の2を交付するものとすること。(第 93 条第3項関係)
⑶ 後期高齢者負担率に関する事項
後期高齢者負担率は、次のアの数にイの率を乗じて得た数をウの数で除して得た
率を基礎として、2年ごとに政令で定めるものとすること。(第 100 条第2項関係)
ア 2分の1に、当該年度における療養の給付等に要する費用の額に対する特定費
用の額の割合の2分の1に相当する率を加えて得た数
イ 100 分の 11.72 に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被
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