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参考資料2 「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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療を行う機能
b
病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させるため、又は病
院若しくは診療所を退院する者が引き続き療養を必要とする場合に当該者
を他の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院若しくは居宅等にお
ける療養生活に円滑に移行させるために必要な支援を提供する機能
c 居宅等において必要な医療を提供する機能
d 介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者と連携して必要
な医療を提供する機能
e その他厚生労働省令で定める機能
(ウ) 当該かかりつけ医機能報告対象病院等及び他の病院又は診療所が厚生労働省
令で定めるところにより相互に連携して(イ)の機能を確保するときは、当該他
の病院又は診療所の名称及びその連携の内容
(エ) その他厚生労働省令で定める事項
イ 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、アによる報告をしたか
かりつけ医機能報告対象病院等(アの(イ)のaからeまでの機能のいずれかを有す
る旨の報告をしたものに限る。)が、当該報告に係る当該機能について、当該機
能の確保に係る体制として厚生労働省令で定める要件に該当するものを有するこ
と(他の病院又は診療所と相互に連携して当該機能を確保する場合を含む。)を
確認するものとすること。(第 30 条の 18 の4第2項関係)
ウ イによる確認を受けたかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者は、当該確認
を受けた体制について変更が生じたときは、厚生労働省令に定めるところにより、
その旨を都道府県知事に報告しなければならないものとし、この場合において、
当該報告を受けた都道府県知事は、当該変更が生じた体制がイの厚生労働省令で
定める要件に該当すること(他の病院又は診療所と相互に連携してイの当該機能
を確保する場合を含む。)を確認するものとすること。(第 30 条の 18 の4第4項
関係)
エ 都道府県知事は、イ又はウによる確認をしたときは、その結果をカの協議の場
に報告するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するもの
とすること。(第 30 条の 18 の4第3項及び第5項関係)
オ 都道府県知事は、かかりつけ医機能報告対象病院等の管理者がア若しくはウに
よる報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該かかりつけ
医機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又
はその報告の内容を是正させることを命ずることができるものとすること。(第
30 条の 18 の4第6項関係)
カ 都道府県における外来医療に係る医療提供体制の確保に関する協議の場の協議
事項として、ア及びエの報告を踏まえたアの(ア)及び(イ)の機能の確保に必要な事項
を追加するものとすること。(第 30 条の 18 の5第1項関係)
キ 都道府県は、アの(ア)及び(イ)の機能の確保に必要な事項(介護その他医療と密接
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b
病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させるため、又は病
院若しくは診療所を退院する者が引き続き療養を必要とする場合に当該者
を他の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院若しくは居宅等にお
ける療養生活に円滑に移行させるために必要な支援を提供する機能
c 居宅等において必要な医療を提供する機能
d 介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者と連携して必要
な医療を提供する機能
e その他厚生労働省令で定める機能
(ウ) 当該かかりつけ医機能報告対象病院等及び他の病院又は診療所が厚生労働省
令で定めるところにより相互に連携して(イ)の機能を確保するときは、当該他
の病院又は診療所の名称及びその連携の内容
(エ) その他厚生労働省令で定める事項
イ 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、アによる報告をしたか
かりつけ医機能報告対象病院等(アの(イ)のaからeまでの機能のいずれかを有す
る旨の報告をしたものに限る。)が、当該報告に係る当該機能について、当該機
能の確保に係る体制として厚生労働省令で定める要件に該当するものを有するこ
と(他の病院又は診療所と相互に連携して当該機能を確保する場合を含む。)を
確認するものとすること。(第 30 条の 18 の4第2項関係)
ウ イによる確認を受けたかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者は、当該確認
を受けた体制について変更が生じたときは、厚生労働省令に定めるところにより、
その旨を都道府県知事に報告しなければならないものとし、この場合において、
当該報告を受けた都道府県知事は、当該変更が生じた体制がイの厚生労働省令で
定める要件に該当すること(他の病院又は診療所と相互に連携してイの当該機能
を確保する場合を含む。)を確認するものとすること。(第 30 条の 18 の4第4項
関係)
エ 都道府県知事は、イ又はウによる確認をしたときは、その結果をカの協議の場
に報告するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するもの
とすること。(第 30 条の 18 の4第3項及び第5項関係)
オ 都道府県知事は、かかりつけ医機能報告対象病院等の管理者がア若しくはウに
よる報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該かかりつけ
医機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又
はその報告の内容を是正させることを命ずることができるものとすること。(第
30 条の 18 の4第6項関係)
カ 都道府県における外来医療に係る医療提供体制の確保に関する協議の場の協議
事項として、ア及びエの報告を踏まえたアの(ア)及び(イ)の機能の確保に必要な事項
を追加するものとすること。(第 30 条の 18 の5第1項関係)
キ 都道府県は、アの(ア)及び(イ)の機能の確保に必要な事項(介護その他医療と密接
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