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参考資料2 「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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を求めることができるものとすること。(第 115 条の 30 の2第1項関係)
イ 包括的支援事業の委託規定の見直し
地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働
省令で定める者に対し、介護保険法第 115 条の 45 第2項第1号に掲げる事業の
一部を委託することができるものとすること。(第 115 条の 47 第4項関係)
⑷ 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する事項
ア 都道府県知事は、地域において必要とされる介護サービスの確保のため、当該
都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービ
ス事業者(厚生労働省令で定める者を除く。イ及びウにおいて同じ。)の当該事
業所又は施設ごとの収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項(イ及びウ
において「介護サービス事業者経営情報」という。)について、調査及び分析を
行い、その内容を公表するよう努めるものとすること。(第 115 条の 44 の2第1
項関係)
イ 介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護サービス事
業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告し
なければならないものとすること。(第 115 条の 44 の2第2項関係)
ウ 厚生労働大臣は、介護サービス事業者経営情報を収集し、整理し、及び当該整
理した情報の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワ
ークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するもの
とし、当該施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、
当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サ
ービス事業者の当該事業所又は施設に係る活動の状況その他の厚生労働省令で定
める事項に関する情報の提供を求めることができるものとすること。(第 115 条
の 44 の2第3項及び第4項関係)
⑸ 介護情報の収集・提供等に係る事業の創設に関する事項
ア 市町村が行う地域支援事業に、被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図
るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が被保険者に係る情報を
共有し、及び活用することを促進する事業を追加するものとすること。(第 115
条の 45 第2項関係)
イ 市町村は、アの事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報
の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を支払基金等に委託す
ることができるものとすること。(第 115 条の 47 第 10 項関係)
ウ 市町村は、イにより事務を委託する場合は、他の市町村、社会保険診療報酬支
払基金法第1条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他
の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとす
ること。(第 115 条の 47 第 11 項関係)
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イ 包括的支援事業の委託規定の見直し
地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働
省令で定める者に対し、介護保険法第 115 条の 45 第2項第1号に掲げる事業の
一部を委託することができるものとすること。(第 115 条の 47 第4項関係)
⑷ 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する事項
ア 都道府県知事は、地域において必要とされる介護サービスの確保のため、当該
都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービ
ス事業者(厚生労働省令で定める者を除く。イ及びウにおいて同じ。)の当該事
業所又は施設ごとの収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項(イ及びウ
において「介護サービス事業者経営情報」という。)について、調査及び分析を
行い、その内容を公表するよう努めるものとすること。(第 115 条の 44 の2第1
項関係)
イ 介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護サービス事
業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告し
なければならないものとすること。(第 115 条の 44 の2第2項関係)
ウ 厚生労働大臣は、介護サービス事業者経営情報を収集し、整理し、及び当該整
理した情報の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワ
ークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するもの
とし、当該施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、
当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サ
ービス事業者の当該事業所又は施設に係る活動の状況その他の厚生労働省令で定
める事項に関する情報の提供を求めることができるものとすること。(第 115 条
の 44 の2第3項及び第4項関係)
⑸ 介護情報の収集・提供等に係る事業の創設に関する事項
ア 市町村が行う地域支援事業に、被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図
るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が被保険者に係る情報を
共有し、及び活用することを促進する事業を追加するものとすること。(第 115
条の 45 第2項関係)
イ 市町村は、アの事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報
の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を支払基金等に委託す
ることができるものとすること。(第 115 条の 47 第 10 項関係)
ウ 市町村は、イにより事務を委託する場合は、他の市町村、社会保険診療報酬支
払基金法第1条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他
の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとす
ること。(第 115 条の 47 第 11 項関係)
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