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参考資料2 「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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エ 介護サービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該サービスの内容その
他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の収集経路の変更、支払基金の業務
関連規定の整備、被保険者番号等の利用制限その他所要の規定の整備を行うもの
とすること。(第 118 条の2第4項、第 160 条第2項、第 164 条、第 165 条第2
項、第 166 条第4項、第 201 条の2、第 201 条の3、第 205 条の4、第 209 条の
2及び第 211 条関係)
⑹ 介護保険事業計画の見直しに関する事項
ア 市町村は、7の⑸のカの協議の結果を考慮して、市町村介護保険事業計画を作
成するよう努めるものとすること。(第 117 条第5項関係)
イ 市町村及び都道府県は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支
援計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性
を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとす
ること。(第 117 条第6項及び第 118 条第6項関係)
⑺ その他所要の改正を行うこと。
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施行期日等
⑴ 施行期日
この法律は、令和6年4月1日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、
それぞれ次に定める日から施行すること。(附則第1条関係)
ア 3の⑴の一部及び⑸、5の⑴の一部及び⑸、6、10 並びに⑵の一部の規定 公
布の日
イ 7の⑹の一部の規定 令和5年8月1日
ウ 3の⑶及び4の⑵の規定 令和6年1月1日
エ 3の⑴の一部、5の⑴の一部、7の⑴の一部及び⑵から⑸まで、8並びに 11
の⑹の一部の規定 令和7年4月1日
オ 7の⑹の一部及び9の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内にお
いて政令で定める日
カ 1の⑶、2の⑵、3の⑹、5の⑹及び 11 の⑸の規定 公布の日から起算して
4年を超えない範囲内において政令で定める日
⑵ 検討
ア 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築す
るため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた
社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その
結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則第2条第1項関係)
イ 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞ
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他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の収集経路の変更、支払基金の業務
関連規定の整備、被保険者番号等の利用制限その他所要の規定の整備を行うもの
とすること。(第 118 条の2第4項、第 160 条第2項、第 164 条、第 165 条第2
項、第 166 条第4項、第 201 条の2、第 201 条の3、第 205 条の4、第 209 条の
2及び第 211 条関係)
⑹ 介護保険事業計画の見直しに関する事項
ア 市町村は、7の⑸のカの協議の結果を考慮して、市町村介護保険事業計画を作
成するよう努めるものとすること。(第 117 条第5項関係)
イ 市町村及び都道府県は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支
援計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性
を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとす
ること。(第 117 条第6項及び第 118 条第6項関係)
⑺ その他所要の改正を行うこと。
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施行期日等
⑴ 施行期日
この法律は、令和6年4月1日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、
それぞれ次に定める日から施行すること。(附則第1条関係)
ア 3の⑴の一部及び⑸、5の⑴の一部及び⑸、6、10 並びに⑵の一部の規定 公
布の日
イ 7の⑹の一部の規定 令和5年8月1日
ウ 3の⑶及び4の⑵の規定 令和6年1月1日
エ 3の⑴の一部、5の⑴の一部、7の⑴の一部及び⑵から⑸まで、8並びに 11
の⑹の一部の規定 令和7年4月1日
オ 7の⑹の一部及び9の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内にお
いて政令で定める日
カ 1の⑶、2の⑵、3の⑹、5の⑹及び 11 の⑸の規定 公布の日から起算して
4年を超えない範囲内において政令で定める日
⑵ 検討
ア 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築す
るため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた
社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その
結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則第2条第1項関係)
イ 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞ
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