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参考資料2  「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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れの法律(以下このイにおいて「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を
勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則第2条第2項関
係)
⑶ 経過措置及び関係法律の整備
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要
の改正を行うこと。(附則第3条から第 31 条まで関係)

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